相談の広場
時間外労働が週45時間を超えたり、月80時間を超えると過労死基準として判断されるとありますが、会社として、時間外労働をした従業員および直属の上司に文書で指導し改善を要求していたにもかかわらず、時間外労働が削減されず過労死になった場合、会社は不利益なのでしょうか。
その場合、労災扱いになるのでしょうか。
会社としては、再三注意をしていたにも関わらず、本人および直属の上司が改善指導に従わなかったと思うのですが、違うのでしょうか。
民事裁判で訴えられた時、会社はどういう立場になるのでしょうか。教えてください。
スポンサーリンク
> 時間外労働が週45時間を超えたり、月80時間を超えると過労死基準として判断されるとありますが、会社として、時間外労働をした従業員および直属の上司に文書で指導し改善を要求していたにもかかわらず、時間外労働が削減されず過労死になった場合、会社は不利益なのでしょうか。
どの程度の措置を施していたかにもよるかと思います。
会社側に責任があると判断されれば、損害賠償命令が出されることもありえます。
たとえば、
単に指導をするだけでなく、
事前に上長の承認を受けさせるような制度が徹底されていたかとか、
強制的に帰宅させる等の業務命令を出したりしたかとか、
それに反する場合に、始末書を書かせたり、減給や降格等の制裁を科したりして、反省を促したりしたかとか、
その従業員の業務量を調整する等の措置を講じていたかとか、
きちんと産業医の面接を受けさせていたか、等から、
総合的に判断されることになるでしょう。
実際、過去の判例では、
業務上でうつ病を発症した社員が自殺した事例で、
所属長が過重労働にならないよう指導はしていたものの、
本来、時間外労働を行う際には事前に申請しなくてはならないことになっていたのに、事後申請が黙認されていたこと、
年次有給休暇を取得しづらい環境であったこと、
改善が見られないことを上司が認識していたのに
業務の量等を適切に調整するための措置を講じていないこと、
上司が業務遂行につき期限を遵守すべきことを強調していたとうかがわれること、
などを理由として、会社責任を認めた事例があります。
つまり、この裁判では、
単に指導を行っただけでは、会社側が従業員の安全に配慮する責任を十分に果たしたとは言えない、
と判断されたわけです。
> その場合、労災扱いになるのでしょうか。
厳密に言うと、労災と認定されるかどうかと、民事裁判で会社責任を問われるかどうかは、別の問題です。
労災は、あくまでも“業務と発症との因果関係”があるかどうかで判断されるものであって、
会社に責任があるのかどうかとイコールではないからです。
とはいえ、民事裁判で会社に責任があると判断されるようなケースでは、
労働基準監督署に対しても労災の不支給決定の取り消し命令が出されることが多いのは確かですね。
> 会社としては、再三注意をしていたにも関わらず、本人および直属の上司が改善指導に従わなかったと思うのですが、違うのでしょうか。
> 民事裁判で訴えられた時、会社はどういう立場になるのでしょうか。教えてください。
前述のとおり、単に指導を行ったというだけでは、責任を十分に果たしたとは言えないと判断されることもありえます。
もし裁判になれば、会社側がどのような措置を講じていたのかによって、
会社責任の有無が問われることになるでしょうね。
会社だけでなく労働者本人にも責任があると判断されれば、
会社責任の割合によって、損害賠償額が減額されたりします。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]