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税務管理

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源泉徴収対象外のもの(ヘアメイク料・選稿料など)について

著者 matsuyuki さん

最終更新日:2010年02月05日 11:03

ヘアメイク料や選稿料・審査料などは報酬・料金等の対象外で、支払者が源泉所得税を徴収する義務はないとなっております。
この場合、法定調書合計表にこの方たちに支払った金額は記入する必要はないのでしょうか?
また、支払調書も発行する必要はないのでしょうか?

どなたか分かりましたら、ご回答のほどよろしくお願いいたします。

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徴収したものには記入が必要です。

著者じゃんこねるさん

2010年02月23日 14:38

ヘアーメイクなどの場合は、源泉徴収の必要がありませんが、ただ、1月~12月の間に一度でも徴収した分に関しては税務署への申告が必要になります。
 逆に一度も源泉徴収をしていない場合は、源泉徴収が0円なので申告は不要です。
 よって、支払調書も一度でも徴収した場合は、発行の必要が有りますが、一度も徴収していない場合は不要です。
法定調書合計票も同じです。

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