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労務管理

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失業給付受給資格について

著者 traさん さん

最終更新日:2010年02月24日 14:03

某研究機関の事務部で、労務関係を担当しています。
退職する職員の資格喪失離職票についてお教えください。
3/31で研究室が閉鎖となるため退職する常勤教員がいます。
本人は4/1以降、週1日パートタイムでほかの研究機関で働く予定がありますが、離職票の交付を希望しています。
この人の場合、失業給付を受給する資格はあるのでしょうか?失業給付は就職する意欲があるのに職業に就けない、失業者が受給するものだと思うのですが、週1日でも働くことが決まっている人に、離職票を交付して本人が失業給付を受給できる手続きをしてしまってよいのでしょうか?
ご意見をよろしくお願いいたします。

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Re: 失業給付受給資格について

著者bjnbaさん

2010年02月24日 15:34

御社を退職した事実があり、本人が希望しているのであれば、離職票は、当然作成しなければなりません。

失業給付を受けることができるかどうかは、御社の問題ではなく、ハローワーク退職者本人の問題ですから、気にする必要はありませんよ。

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