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税務管理

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確定申告医療費控除に関して

著者 しし丸 さん

最終更新日:2010年03月02日 10:10

総務の広場に鈴木経営企画部さんより以下の投稿がありました。『僕は兄貴と二人暮らしですがお互いある程度収入があるので「健康保険」はそれぞれの会社の保険に入っています。お互い不用(失礼扶養)になってません。昨年兄貴が大きな病で半年間入院しました。莫大な医療費がかかったので僕も兄貴の医療費を半分払いました。でも領収書は兄貴の名前になってます。僕が兄貴に為に支払った金額は僕が確定申告するときに請求する事はできるのですか?つまり僕は山田次郎で兄貴が山田太郎とします。山田太郎の医療費80万円のうち40万円を山田次郎が払ったとします。でも領収書の宛名は山田太郎となっています。ちなみにアパートは兄貴名義です。』

これに対してある方から以下のコメントがありました。「こんばんわ。お兄さんと生計を一にしていればそれぞれで医療費控除は可能です。アパートの契約者は兄でも家賃をや光熱費を折半しているとか食費等生活に必要な資金をそれぞれ持ち寄っているなど生計を一つにしていると考えられる場合はあります。ただ入院とのことですので生命保険からの入院給付金や手術給付金、高額医療給付は支払医療費から差し引かなければなりませんのでそのあたりの計算は繁雑になる可能性があります。また同居していても家賃や光熱費は兄持ち、普段の食費等はそれぞれで賄っている場合は生計を一にしているとはいえませんので医療費控除はできません。ポイントは兄と普段から生計を一にしている状況かどうかだと思います。とりあえずです。」

実は私は総務部にいますが社員より同じ質問を受けました。要するに兄弟二人で暮らしていて、お互い扶養になっていなくても、弟が兄貴の医療費の半分を払った場合は、領収書が兄貴名義でも、弟は兄貴の領収書を添付して確定申告すれば弟の払った一部は戻ってくるとの解釈でよいのでしょうか?ちなみに私の会社の社員は「家賃・光熱費・食費」とも折半で、保険はやはりそれぞれの勤務している会社に入っているそうです。ただし弟の年収のほうが兄より少ないそうです。これでも弟が兄貴の医療費控除はできるのでしょうか?

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Re: 確定申告医療費控除に関して

著者りょうどりさん

2010年03月03日 14:21

> 実は私は総務部にいますが社員より同じ質問を受けました。要するに兄弟二人で暮らしていて、お互い扶養になっていなくても、弟が兄貴の医療費の半分を払った場合は、領収書が兄貴名義でも、弟は兄貴の領収書を添付して確定申告すれば弟の払った一部は戻ってくるとの解釈でよいのでしょうか?ちなみに私の会社の社員は「家賃・光熱費・食費」とも折半で、保険はやはりそれぞれの勤務している会社に入っているそうです。ただし弟の年収のほうが兄より少ないそうです。これでも弟が兄貴の医療費控除はできるのでしょうか?

お疲れ様です。支払った医療費に対し生命保険等により補てんされる金額を差引いた額が、医療費控除の対象になります。家賃・光熱費・食費全て折半ならば生計を一にするとみなされるはずなので、お兄様の領収証でも、弟さんが申告することは可能です。国税局のHPから、医療費申告する戻る税金等が計算できますので、どのように分けて申告するのが一番いいかシュミレーションしてから申告されてはいかがでしょうか。

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