相談の広場
以前お役所からの通知で平成22(?)年度までに段階的に定年の年齢を65歳まで引き上げなければならないというのを記憶しているのですが、これは引き上げないと労基法違反になるのでしょうか?
色々と検索してみましたのですが、質問がダブってましたら申し訳ありません。
宜しくお願いします。
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労基法違反ではなく、高年齢者等雇用安定法違反です。
高年齢者等雇用安定法の改正で、平成18年4月から施行されています。
改正で、「定年年齢を65歳まで引き上げ」、「65歳までの継続雇用制度の導入」、「定年の定めの廃止」など必要な措置を講ずることが義務化されています。
(平成25年度までに段階的に引上げても良いことになっています。)
雇用継続制度、定年の引上げ等の高齢者雇用措置を講じない場合、
厚生労働省は、「この法においては、事業主に定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の制度を義務付けているものであり、個別の労働者の65歳までの雇用義務を課すものではありません。したがって、継続雇用制度を導入しない60歳定年制の企業において、平成18年4月1日以降に定年を理由として60歳で退職させたとしても、それが直ちに無効となるものではないと考えられます。」としています。
行政指導としては、
高年齢者雇用措置を講じなかった場合には、法違反であることには変わりがありませんので、その事実を行政が把握した場合には、公共職業安定所を通じて実態を調査し、助言・指導・勧告をすることになります。
でも、この勧告には強制力がないので、たとえ事業主がその勧告に従わなかったとしてもそれ以上の法的な制裁はできないことになります。
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