相談の広場
教えてください。
所得税の扶養控除ですが、
個人事業主の人が、扶養になるとしたら
所得=収入―必要経費―青色申告特別控除65万
が、38万円以下であればいいのでしょうか?
それとも、青色申告特別控除前の金額が38万円以下だったら扶養になれるのでしょうか。
それと、社会保険の扶養の範囲ですが、
事業所得=収入―必要経費
で、青色申告特別控除前の金額が130万未満だったらいいのでしょうか。
お願いします、どうか教えてください。
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こんばんわ。
> 所得税の扶養控除ですが、
> 個人事業主の人が、扶養になるとしたら
> 所得=収入―必要経費―青色申告特別控除65万
> が、38万円以下であればいいのでしょうか?
> それとも、青色申告特別控除前の金額が38万円以下だったら扶養になれるのでしょうか。
税法扶養は青色申告特別控除を差引いた後が38万かどうかで判断します。
> それと、社会保険の扶養の範囲ですが、
> 事業所得=収入―必要経費
> で、青色申告特別控除前の金額が130万未満だったらいいのでしょうか。
書かれた内容でいいです。社会保険は青色申告特別控除は加味しません。また社会保険は暦年判断ではありませんのでそのあたりの注意は必要かと思います。
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