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労務管理

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適用事業所単位について

著者 悩む男 さん

最終更新日:2010年03月10日 22:54

労基法と徴収法の適用事業所単位の考え方について混乱しています。
 
 労基法・徴収法ともに、「場所的に独立しているものであっても、出張所、支所、事務所等で労働者が少なく、組織的に直近の事業に対し独立性があるとはいい難いものについては、直近の事業に包括して全体を一つの事業として取り扱う。」という解釈があります。

 たとえば、ある事務所で、従業員は数人であるが労働保険料事務手続きは行っている。しかしながら、その事務所には管理職が在籍しておらず、その事務所を統括している上位の事務所において労務管理(残業管理等)を行っているような場合、徴収法上の考え方では単独の適用事業所、労基法上では直近上位の事業に包括されて一つの事業になるのでは?と考えてしまいます。

 労基法上の適用事業所と徴収法上の適用事業所がマッチングしなくてもいいのでしょうか?

 労働保険料関係の手続きでは、被一括事業申請書を提出しておきながら、その事務所単独で36協定を締結・届出するような行為はおかしいのでしょうか?

 考えれば考えるほど混乱しておりますので、みなさまのお知恵を拝借したく宜しくお願いします。

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