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著者 もっち2010 さん
最終更新日:2010年03月13日 16:22
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著者SUZUKIYUIさん
2010年03月13日 16:48
賃金台帳の保管義務期間は、最後の記帳をした日から3年間だったと思います。 ただし、源泉徴収簿は7年間です。 以前私が勤めていた会社では、賃金関係と社会保険関係の書類は永久保存としていました。 まあ規模も小さかったので可能だったのだと思いますが…。 最近では年金問題もあり、同じような問い合わせを受けましたよ。
著者もっち2010さん
2010年03月15日 09:46
2010年03月24日 13:39
資料がなく、保管義務の期間も過ぎているのならお答えすることはできないと思いますね。 社会保険料の算定基礎届や源泉徴収簿等、痕跡をたどることができるのならやってみるのもいいかと思いますが、手間もかかりますので…。 正確な資料を用意できない以上は回答できないということの方がいいような気がします。
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