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著者 複雑な会社 さん
最終更新日:2010年03月14日 08:17
教えて下さい。取締役が4名の場合の取締役会の過半数は、2名以上の同意ということで、2対2に分かれた場合は、どんな決議も2名の賛成で通ってしまうのでしょうか? 監査役は、それにたいしては、全く投票権はないのでしょうか?
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著者ヨットさん
2010年03月14日 10:38
> 教えて下さい。取締役が4名の場合の取締役会の過半数は、2名以上の同意ということで、2対2に分かれた場合は、どんな決議も2名の賛成で通ってしまうのでしょうか? > 監査役は、それにたいしては、全く投票権はないのでしょうか? 過半数は三名ですよね 監査役の件も含めて 御社の定款を確認してみてください
著者トライトンさん
2010年03月15日 09:13
こんにちは。 ヨットさんのご指摘のように過半数は半分を超える必要がありますので4名の場合の過半数は3名以上です。 会社法の定めにより取締役会の決議は取締役で行われますので監査役の除外されると思います。
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