相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

年次有給休暇保有日数の上限設定

著者 坂之上達也 さん

最終更新日:2010年03月15日 15:01

弊社は、労基法以上の年次有給休暇を付与して
おりますが、前年度からの繰越も含ませても、
当該年度最大40日保有までとしております。
これを仮に30日とする事は可能でしょうか。

スポンサーリンク

Re: 年次有給休暇保有日数の上限設定

> 弊社は、労基法以上の年次有給休暇を付与して
> おりますが、前年度からの繰越も含ませても、
> 当該年度最大40日保有までとしております。
> これを仮に30日とする事は可能でしょうか。

はじめまして。
確か年次有給休暇の保有期限は取得後2年間だったと記憶しておりますが、その場合、最大で40日間は保有できる事になりますので、勝手に変更すると、労基法違反になると思います。

例:2009年1月1日に20日間の有給を付与
  2010年1月1日に20日間の有給を付与
       合計40日間の有給を保有

何を目的として日数を減らしたいのかわかりませんが、使わせたいのでしたら、使える環境を労務担当者が作り出してあげる事が大切だと思います。以上ご参考までに。。。

Re: 年次有給休暇保有日数の上限設定

著者坂之上達也さん

2010年03月16日 08:38

ふぁいねる様

> 確か年次有給休暇の保有期限は取得後2年間だったと記憶しておりますが、その場合、最大で40日間は保有できる事になりますので、勝手に変更すると、労基法違反になると思います。

さっそくのお返事有難うございました。

Re: 年次有給休暇保有日数の上限設定

著者オレンジcubeさん

2010年03月16日 08:53

> 弊社は、労基法以上の年次有給休暇を付与して
> おりますが、前年度からの繰越も含ませても、
> 当該年度最大40日保有までとしております。
> これを仮に30日とする事は可能でしょうか。

こんにちは。
勝手に変更という理由ではなく、労働基準法は最低条件を定めた法律です。
前年付与分をまったく消化しなければ、その20日は翌年度に繰り越せますし、新に付与される日数も6年6ヶ月以上であれば20日付与されるわけですから、40日という数字になります。仮に前年分を半分使って残り10日となっても30日になります。

労基法を下回る基準は法律違反で、仮に御社の就業規則を直したとしても無効になってしまいます。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP