相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

健康保険と年金の扶養について

著者 ポクポク さん

最終更新日:2010年03月15日 13:02

こんにちは

すみません、質問させてください。

弊社の社員の配偶者でパートで働くため
健康保険扶養から外れたいと連絡がありました。
130万未満で働く予定ということで
厚生年金扶養国民年金第3号の資格)は扶養家族のままで、といわれたのですが
健康保険扶養から外れて、年金は扶養のままというのは
アリなのでしょうか?

ちなみに健康保険は組合管掌です。
よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 健康保険と年金の扶養について

著者ビビ総務さん

2010年03月16日 10:13

同じような質問があり、調べたことがあります。
任継をしている妻で、雇用保険を受給中。給付日額が3,612円以上(年収130万円以上相当)がある、というパターンでした。
その時、年金でも年収130万以上だと第3号被保険者として認められないことがわかりました。

ttp://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04/3.html

日本年金機構のHP 用語集より
第3号被保険者
国民年金の加入者のうち、厚生年金共済組合に加入している第2号被保険者扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)を第3号被保険者といいます。保険料は、配偶者が加入している厚生年金共済組合が一括して負担しますので、個別に納める必要はありません。第3号被保険者に該当する場合は、事業主に届け出る必要があります。
ttp://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/zaisei/yougo/you-ta.html


参考になれば。

Re: 健康保険と年金の扶養について

著者Mariaさん

2010年03月16日 12:06

130万未満なら、そもそも健康保険扶養から外れる意味がありません。
なぜ130万未満なのに健康保険扶養から外れたいのかは確認されましたか?
ひょっとしたら、パート先で3/4要件を満たすために強制被保険者になるという可能性はありませんでしょうか?
その場合は、年収がいくらであるかにかかわらず、
パート先で健康保険厚生年金の両方に加入することになり、
当然ながら国民健康保険第3号被保険者からも外れることになりますが。

Re: 健康保険と年金の扶養について

著者ポクポクさん

2010年03月16日 17:02

n-総務
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

Re: 健康保険と年金の扶養について

著者ポクポクさん

2010年03月16日 17:37

Maria様
ありがとうございます。
そうなんです、どちらかだけ扶養というのに納得できなくて・・・
本人にもう一度確認したところ、実は130万を超えそうだと
言われました。
ただ、配偶者の勤務先から年金については聞いていないようで、(それも怪しいですが・・・)
何か手続きしないとダメですか?と逆に質問されました。
もう一度、配偶者の会社に確認してもらいます。

Re: 健康保険と年金の扶養について

著者Mariaさん

2010年03月17日 03:38

> 本人にもう一度確認したところ、実は130万を超えそうだと
> 言われました。

130万を超える(=通勤手当を含む月の支給額が108,334円以上)のであれば、
健康保険国民年金第3号被保険者も、要件を満たしませんから、
パート先に勤務し始めた時点で、双方ともに資格喪失となります。
そして、パート先が適用事業所であり、かつ3/4要件を満たす場合は、
パート先で健康保険厚生年金に加入、
3/4要件を満たさないorパート先が適用事業所ではない場合は、
国民健康保険国民年金第1号被保険者として加入、
ということになります。

たしかに、健康保険被扶養者ではなく、年金だけ第3号被保険者というケースは存在します。
しかしこれは、健康保険被扶養者国民年金第3号被保険者の“要件を満たしている”けども、
健康保険任意継続している等の理由で、健康保険被扶養者にならないような場合に、
別途、国民年金第3号被保険者該当申立書を提出して認定を受けた場合のことです。
(要件を満たしているからこそ、申し立てが認められるものとお考えください)
そういうケースでない限り、健康保険被扶養者国民年金第3号被保険者はセットですから、
片方だけ資格喪失というようなことはありえないのです。
この点を説明してあげてください。

Re: 健康保険と年金の扶養について

著者ポクポクさん

2010年03月18日 09:34

Maria様

本人に説明したところ、納得してくれたようで
手続きをします、ということでした。

ありがとうございました。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP