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総務の給湯室

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保育所入所に関する勤務証明書発行について

著者 ワッキー さん

最終更新日:2010年06月29日 09:32

産休・育児休暇を取得している人が、子供を市運営の保育所に預け職場復帰をするとの連絡がありました。但し、保育所に入所後1ヶ月後に復帰する条件ですが、育児休暇が残っており勤務証明書を3ヶ月前倒しで記入して欲しいとの相談がありました。事情は充分に理解できますが、市に提出する書類であり問題があるような・・・。皆さんのところでこんな事例はありませんでしょうか?又、事実とことなる記入はどのような問題がありますでしょうか?教えてください。

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Re: 保育所入所に関する勤務証明書発行について

著者 smiley さん

最終更新日:2010年06月29日 13:31

当社で育児休業から復帰する時に、市の運営する保育所に提出した書類は、「在職証明書」と源泉徴収票でしたが、「勤務証明書」があれば優先的に入所できるのでしょうか?
もしそうだとしたら、気持ちはわかりますが、事実と異なった証明はできないと思います。
他に保育所の入所希望で順番待ちしている人にとって、不正して先を越されたらどう思うか、また会社の信用問題になります。
事実と異なる証明はできないので、在職証明しか出せないでよいのではないでしょうか?
小さいお子さんがいて、働きたいと思っている方はその方だけではないので、決められたルールは守るべきです。

Re: 保育所入所に関する勤務証明書発行について

最終更新日:2010年06月29日 14:35

絶対に嘘の記入をしてはいけません。

保育所入所には、下記のような条件があります。(自治体により多少異なると思います)
・居宅外で労働することを常態としていること。
・居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
・妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
・疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
・長期にわたり疾病の状態にある又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
・震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

おそらく、仕事に復帰していれば保育所入所しやすくなるのだと思います。(優先的に保育所に入れる)

会社の印鑑を押す必要がある書類ですし、
虚偽の内容を記載すべきではありません。

> 産休・育児休暇を取得している人が、子供を市運営の保育所に預け職場復帰をするとの連絡がありました。但し、保育所に入所後1ヶ月後に復帰する条件ですが、育児休暇が残っており勤務証明書を3ヶ月前倒しで記入して欲しいとの相談がありました。事情は充分に理解できますが、市に提出する書類であり問題があるような・・・。皆さんのところでこんな事例はありませんでしょうか?又、事実とことなる記入はどのような問題がありますでしょうか?教えてください。

Re: 保育所入所に関する勤務証明書発行について

著者 ふぁんふぁん さん

最終更新日:2010年07月01日 14:22

先日、まさに証明書を発行したところです。

給与の所得証明でしたが、育児休業中で無収入でしたので遡って所得があった時期の証明をしました。
余白の欄に「○○年○月○日より証明日現在まで育児休業中で、所得はありません」と記載しました。

その後、本人に聞いたら問題なく入所できたとの事でした。
上のお子さんが介護を必要とする状況だったからかもしれませんが・・・。

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