> 雇入時健康診断は、労働安全衛生規則第43条に基づいて行われ、費用の事業者負担は、通達があります。
> ただし、雇入時健康診断は医師による健康診断を受けた後、3ヶ月を経過しない者を雇い入れる場合に、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については除外されます。
> これを使用し、採用決定時に、必要書類として3ヶ月以内に発行された健康診断書を求める会社が多いのも事実です。
> 雇入時健康診断を自己負担で受けるように指示があれば、通達違反にはなりますが、採用選考や採用時に必要な書類として、健康診断書を提出してください、というような言い方であれば、通達違反とはならないと思います
> よって事業主に聞かれる場合は、聞き方に留意してくださいね。こんなことでエヴァさんの社内的立場が悪くなると
> 今後に影響しますから
ヨット 様
ありがとうございます!!
病院受診のあとに、費用は検査結果がすべてでてからと
言われて、何気な~く・・・会社で払ってくれるんですか~
って聞いたら(笑)採用時の提出書類だから個人負担だよ
って。。。
そんな事書かれた書類は見たことないんですが、今回は
だまって払おうと思ってます。私の書類の見落しか、
説明があったときの聞き落としかもしれないので。
でも年1回の健康診断は会社もちなんですよね・・・・