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総務の給湯室

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育児休暇取得復帰後の社員の短時間勤務

著者 somukeiri さん

最終更新日:2010年11月17日 09:42

出産の前後に産休、産休後は育児休暇を取得し、
子供が1歳になると同時に復帰した社員が
会社の移転で通勤が今より長くなることで
保育園のお迎え時間に支障がでるので
短時間勤務が使えないかと相談がありました。
規程では3歳までの子を養育する場合に時間短縮を認めております。
一度通常勤務で復帰した後、
時間短縮勤務を希望するのはルールとしてOKなのでしょうか?
またこれを機会に社員から格下げ(契約社員等にする)するようなことをしてはいけないのでしょうか?

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Re: 育児休暇取得復帰後の社員の短時間勤務

著者 外資社員 さん

最終更新日:2010年11月17日 14:20

こんにちは
> 一度通常勤務で復帰した後、
> 時間短縮勤務を希望するのはルールとしてOKなのでしょうか?

これは会社としての私法の問題ですから、どちらにも強制はありません。もちろん、会社として育児支援をしようという方針があって導入したのならば、時短の配慮も、そこから判断するのは如何でしょうか? もちろん、No Work No Payの原則は導入出来ますので、労働時間の短縮による給与控除は可能です。(それでも時短をしたいかという従業員の選択)


> またこれを機会に社員から格下げ(契約社員等にする)するようなことをしてはいけないのでしょうか?

「契約社員」とは、有期雇用契約への切り替えの意味でしょうか? ならば不利益変更ですから、労働者の合意が必須です。但し、経緯から、有期雇用契約にする合理性が無いように思いますが....

Re: 育児休暇取得復帰後の社員の短時間勤務

著者 HOF さん

最終更新日:2010年11月18日 12:50

こんにちは

> > 一度通常勤務で復帰した後、
> > 時間短縮勤務を希望するのはルールとしてOKなのでしょうか?


当社の場合は、3年(正確には3歳の誕生日)までで育児休暇や時短勤務が可能です。
○期間育児休暇、残り(3年-○)期間を時短勤務という具合です。もちろん合わせて3年未満の人もいます。

貴社の就業規則や多様性雇用の規程を確認されることをお勧めいたします。

時短勤務が難しければ、フレックスとかの適用は難しいのでしょうか?

契約社員?ではなく、業務委託契約であれば、契約上の一定の成果を出せば、勤務時間の拘束は無いし、雇用関係でも無くなります。その場合は個人事業者ですから保険などご注意をなさってください。

他の移行ができるかどうかは、会社と相談と思いますが、厚生面で損をされないようにご注意ください。

Re: 育児休暇取得復帰後の社員の短時間勤務

著者 人事見習い さん

最終更新日:2010年11月24日 18:40

こんにちは。育介法勉強していたのでご参考になればと思います。

> 規程では3歳までの子を養育する場合に時間短縮を認めております。
> 一度通常勤務で復帰した後、
> 時間短縮勤務を希望するのはルールとしてOKなのでしょうか?

ルールとして、OKです。

22年6月に施行になった法改正で、3歳に満たない子を養育する労働者について、所定労働時間の短縮措置が、義務になりました。
<育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第23条>

この条文の対象となる労働者は、現に育児休業をしていない人を除くというだけですので、育児休業をしたことがある人であっても現に育児休業をしていない人は、短時間勤務措置の対象となります。

詳しくは、厚生労働省の通達、 
平成21年12月28日付け職発第1228第4号・雇児発第1228第2号「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」
にて見ていただけるといいと思います。

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