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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

親睦会の解散にあたって

著者 アストラ さん

最終更新日:2010年12月18日 13:17

親睦会の解散についてご質問させて頂きます。私の職場では親睦会費の名目で、毎月1000円の徴収をしてきました。主に慶弔と歓送迎会への支出をしてきたのですが、毎年繰り越しをし、残金はプールしてきました。
余剰金がかなりまとまった額になり、この使途を巡って意見の対立が生じました。そのため、運営を任されていた幹事は、10月に会そのものを解散するという取り決めをし、発表しました。プールしていた余剰金の精算についてはまったく進まないまま、元幹事から先日唐突に「11月に挙式した人がいるので、今までの例に倣いお祝いを出します。結婚は親睦会の解散前に決まっていたという事ですから。」という話をされました(清算作業は元幹事が行っています)。また、清算作業は遅れていて、本来年内に行う予定が1月にずれ込むとのことでした。
親睦会の解散が発表され、精算手続きが進んでいる状況でこのような支出はできるのでしょうか。皆様のお知恵をお借りしたく場違いかもしれませんが、この場をお借りしました。よろしくお願いします。

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Re: 親睦会の解散にあたって

最終更新日:2010年12月19日 13:42

アストラさん、こんにちは。

その「親睦会」には「会則」がありますか?
親睦会の支出について詳細が規定されていますか?(支出事案について、会員の求めに応じて、支出の事実に基づいてとか、いうような。)

・・・おそらく、はっきりしていないから、今回モメそうな状況なのでしょうけれど。


幹事さんの言われる「・・・今までの例に倣いお祝いを出」すというのが、どうなっていたのかも確認が必要かもしれませんね。(支出事案の申し出があったら支出は確定していたのか、支出事案の申し出と事案の確認ができてから支出されていたのか、ということ。)

・・・まぁ、ご質問内容を拝見する限りでは、この幹事さんはかなり独善的な方とお見受けします。今回の支出について、少なくとも会員の方に報告をし、会則からは支出について是非が判断できないならば「会員総会」的なところで承認を得るべきです。・・・でなければモメる可能性があるのは明らかでしょうから。

また、清算手続きが遅れているとのことですが、いままで会の会計報告的なことはされていなかったのでしょうか。会員からの会費納入について、あるいは支出についてきちんと記録されていなかったのでしょうか。・・・日ごろから適正な処理が記録されていれば、それ程時間がかかるものでない気がしますけれど。

以上、思いつくままですのでご参考になるかどうかは不明ですが。





> 親睦会の解散についてご質問させて頂きます。私の職場では親睦会費の名目で、毎月1000円の徴収をしてきました。主に慶弔と歓送迎会への支出をしてきたのですが、毎年繰り越しをし、残金はプールしてきました。
> 余剰金がかなりまとまった額になり、この使途を巡って意見の対立が生じました。そのため、運営を任されていた幹事は、10月に会そのものを解散するという取り決めをし、発表しました。プールしていた余剰金の精算についてはまったく進まないまま、元幹事から先日唐突に「11月に挙式した人がいるので、今までの例に倣いお祝いを出します。結婚は親睦会の解散前に決まっていたという事ですから。」という話をされました(清算作業は元幹事が行っています)。また、清算作業は遅れていて、本来年内に行う予定が1月にずれ込むとのことでした。
> 親睦会の解散が発表され、精算手続きが進んでいる状況でこのような支出はできるのでしょうか。皆様のお知恵をお借りしたく場違いかもしれませんが、この場をお借りしました。よろしくお願いします。

Re: 親睦会の解散にあたって

著者 -くろ- さん

最終更新日:2010年12月20日 13:57

アストラさん、こんにちは^^

私のところも、規則や会則がきちんとしていなかったので同じような経験を何度もしてきました。

結論から言うと、解散日を確定してしまう事です。
結婚祝金は、おそらく入籍日か結婚式の日が基準日になると思いますので、解散日の前後で支給・不支給が決められます。
(もし、解散日後の結婚がすでに決まっていたので支給するとします。そうなると、皆さん必ず退職する事が決まっているので、全員に退職餞別を支給しなくてはならなくなります。)

残金がかなりの額という事ですが、その原資は在職の方だけではなく退職された方の分もかなり含まれると思われます。

現金精算の場合、会員歴による均等割りになるかと思いますが、退職した方の過払い分も分けることになります。つまり、言い方は悪いですが、解散したものがちになってしまいます。

可能であるなら繰り越し分については、事業所全員が使用できるものの購入に充てるか、会社に寄付として繰り入れてもらい、福利厚生費に充ててもらったほうが、無難かと思われます。

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