こんにちは。
いつも参考にさせていただいております。
このたび、私が扱うケースでは初めてなのですが、労災指定以外の病院で従業員が受診しました。
監督署より、7号に診断書も添付、と指示を受けています。
(通常は領収書のみでOKなのでしょうか?)
下記のような経緯があり、事務処理をすべて会社が引き受けたのですが、この場合、診断書の料金は従業員からもらってもOKなのでしょうか?
(経緯)
●当該従業員は、ケガをしてから2~3日様子を見ていた
●GWの旅行中にどうしても痛くて我慢できなくなり、旅行先で受診した(労災指定病院以外の医療機関)
●しかも、『どうせ3割だし、(会社のある県庁所在地の)県外なので』ということで、健保で3割支払してきた
●しかし、思ったより高額だったため、労災にしてほしいと後から報告してきた
●県外でもあるので、連絡や事務処理はすべて会社で引き受けて、
・残り7割と、診断書の発行手数料の支払いを立替して、領収書と診断書を発行してもらい、7号を監督署へ届出予定。
・本人の口座に10割を戻してもらい、会社が立替した7割は別途精算
という流れなのですが、この場合、皆さんの会社では診断書の発行代金はどうされていますでしょうか。
当社では、社内に近隣の病院(整形外科、内科、眼科など)の情報を掲示していますし、部門管理者にはケガ等の場合は速やかに受診、会社(総務)へ報告することや、病院では"労災である旨を伝えること、を度々アナウンスしています。
そういう中で、2~3日放置した、ということなので、診断書の発行代金は従業員からもらってもOKなのでは?
と私は考えているのですが、いかがでしょうか。
これからこういったケースがあった場合の指針にしたいと思いますので、ぜひ皆様の会社さんのケースを教えてください。
よろしくお願いします。