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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

退職金について

著者 0ta4ka1i6 さん

最終更新日:2011年07月23日 09:43

当社は給料就業規則には退職金の記載はありません。4年ほど前に入社した私は退職金制度があるとの求人票で入社しました。ちなみに就業規則に関するものは社員に配布されていません。事務が保管しているものがあるのみです。労働監督署には提出していないようです。
実際、その4年間に退職した人は10人ほどいますが、退職金を受け取った人は一人で4年足らずの勤務で6万円程でした。
その人は何度も社長に連絡をしてきたので振り込まれたのですが他の人はそういったことをしなかったので社長も知らんぷりです。20年以上勤めた社員が先日退職したのですが、資金繰りの苦しい会社なのでなんだかんだと支払わず挙句の果てには年金保険料の清算をしたら30万支払ってもらわないといけないと言い始めたそうです。10年以上もの長い間、社員の保険料を少なく見積もって会社負担部分を少なくするようなことを労務士さんの助言のもとしていたようなのです。退職をした社員が何人も年金事務所や労働監督署に足を運んでいますが会社に注意の連絡があるだけで何も変わらず腹立たしさを感じています。何か方法はありませんか?泣き寝入りしかありませんか?

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Re: 退職金について

最終更新日:2011年07月24日 13:01

こんにちは

求人票に「退職制度あり」またはそれに類する記述があった場合、会社は退職規定の存在の有無に関わらず、責任を負うことになっております。

似たようなことで、裁判になり、会社側は敗訴しておりますので弁護士さんなりに相談し、世情の退職金規定と照らし合わせ(弁護士さんはある程度、その妥当額が分かると思います。)訴えることを検討されては如何でしょうか

尚、就業規則は社員に配布することにはなっておりませんが、社員がいつでも閲覧出来ることは法で定められております。(閲覧には上長の承認も必要ありません。)

次に就業規則を監督署に未届けであることについて記述致します。

貴社、常勤社員(期間パートさん含む)が10人以上であれば届け出ることになっています。
但し、届出の際、社員の代表者との合意を前提になっています。

更に意図的保険料の減額操作は、刑法にも関係してくる重大な過失であります。

多分、その差を徴収したとしても文面からその調整・修正手続きをするかどうか疑わしいように思います。

これまでの記述内容を関係者で対応について検討しても宜しいのではないでしょうか

 監督署は指導程度しか介入しないと思いますので

Re: 退職金について

著者 HOF さん

最終更新日:2011年07月24日 13:30

> こんにちは
>
> 求人票に「退職制度あり」またはそれに類する記述があった場合、会社は退職規定の存在の有無に関わらず、責任を負うことになっております。
>
> 似たようなことで、裁判になり、会社側は敗訴しておりますので弁護士さんなりに相談し、世情の退職金規定と照らし合わせ(弁護士さんはある程度、その妥当額が分かると思います。)訴えることを検討されては如何でしょうか
>
> 尚、就業規則は社員に配布することにはなっておりませんが、社員がいつでも閲覧出来ることは法で定められております。(閲覧には上長の承認も必要ありません。)
>
> 次に就業規則を監督署に未届けであることについて記述致します。
>
> 貴社、常勤社員(期間パートさん含む)が10人以上であれば届け出ることになっています。
> 但し、届出の際、社員の代表者との合意を前提になっています。
>
> 更に意図的保険料の減額操作は、刑法にも関係してくる重大な過失であります。
>
> 多分、その差を徴収したとしても文面からその調整・修正手続きをするかどうか疑わしいように思います。
>
> これまでの記述内容を関係者で対応について検討しても宜しいのではないでしょうか
>
>  監督署は指導程度しか介入しないと思いますので

決算書類を見て、退職金引当が積まれているかどうかをご確認下さい。
引当金があるのに「支払われない」のは、懲戒解雇のような場合でない限り、問題です。

制度があると公表していて積立がないのも、支払いがあればいいのですが、積み立てていないことが支払わない理由の一つとすれば問題です。

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