> 従業員20名ほどの会社で経理と総務関係を一人で担当しています。(転職して2年目ですが、以前の会社では経理の経験はありますが総務は初めてです)
> 今年度、3名程定年退職になる従業員がいます。
> 一人は65歳であとの二人は60歳になります。
> 従業員就業規則には「従業員の定年は満60歳とし、定年に達した日の翌日をもって自然退職とする」とあります。
> 65歳を迎える従業員は60歳のときに定年の手続きはせずそのまま正社員として働いています。
> 2年前に社長が変わり、新社長は就業規則どおり60歳で一旦定年退職の手続きをして、そのまま退職か再雇用するかを決めていくことにしようとしています。
> 残りの二人は65歳が定年だと思っているかもしれないので、揉め事が発生しないか心配です。
> 総務の知識がないのでこんなときどうしたらよいのでしょうか?教えてください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/index.html
1)定年年齢の65歳引き上げ
2)定年制の廃止
3)定年60歳のまま、65歳まで継続再雇用
のいずれかを選択することになっています。詳しくは、上URLをご覧ください。
> 就業規則どおり60歳で一旦定年退職の手続きをして、そのまま退職か再雇用するかを決めていくことにしようとしています。
3)のケースと思われますが、希望する人全員、再雇用することが原則になっています。どうしても基準、それも誰から見てもわかる客観的な基準に限り、事業場の労働者過半数代表選出の上、労使協定締結が必須です。社長の一存で決定することは許されません。
余談ですが
> 従業員就業規則には「従業員の定年は満60歳とし、定年に達した日の翌日をもって自然退職とする」とあります。
御社の60歳定年は、60歳の誕生日を最終在職日とする扱いなのですね。60歳の定年に達した日=誕生日前日であり、その翌日とは誕生日のことです。