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総務の給湯室

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賃金カットに伴う同意書の取得

著者 へら50 さん

最終更新日:2011年08月24日 14:31

賃金カットに伴う同意書の取得について教えてください。
東日本大震災の影響により、やむを得ず全社員を対象に賃金カットを実施することで労働組合とは合意しました。正社員はユニオンショップ制ですが、契約社員は組合員と非組合員が混同しています。組合と合意できた場合でも非組合員からは全て同意書を取得しなければなりませんか?

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Re: 賃金カットに伴う同意書の取得

最終更新日:2011年08月25日 17:04

へら50さん

こんにちは

質問させて頂きます。文中の「労働組合」と「組合」は異なる団体でしょうか

契約社員でもパートさんでも、給与の減額につきまして了承を得なければいけません。事を最初にお答えいたします。

さりとて、現実に全員の了解を得るのは難しいかと思います。(増額でなく減額ですから)
しかしながら、やり方に工夫をすれば宜しいかとも思います。
私案: 契約社員やパートさんの非組合員に対して、減額の説明文と承諾書(捺印)を配布します。そして、期限を切り回収します。結果を集計し多数決で承認、否認とさせて頂きます。

記載内容: 1.減額の背景と説明
      2.労働組合から承認された旨の説明
      3.否認の場合の処置案
      4.復活の見込み説明
賛否の記述内容:
      1.本人の記述日
      2.本人の住所、氏名(捺印)
      3.承認、否認 (〇で囲っていただきます)
      4.提出部署、担当者名、提出期日

特に大事なのは、集計後、否認となりました場合の貴社対応方針です。先々、近将来、部門で休業とするのか、解雇とせざるをえないのか等、検討をお願いします。

法的には、係る震災の影響で被災地の多くの企業が認められておりますので、問題はないと思いますが、やはり、地元の方々を多く雇用されているところから、苦しい選択となることは想像してます。
しかし、社運にも係る問題ですからね。心を鬼にして挑まなければいけないのではないでしょうか

Re: 賃金カットに伴う同意書の取得

著者 いつかいり さん

最終更新日:2011年08月26日 23:32

集計してみないとわからない多数決など不要です。

まず、その事業場の労働者数4分の3以上で組織された労働組合と、書面で労働協約を締結できれば、その事業場の非組合員にも適用できます(複数組合で同一協約締結により3/4に達した場合も同様)。

4分の3未満でしたら、労働契約法にあるとおり、就業規則の変更手続き(不利益変更)で、十分に手順をふんでいただくことになります。


(労働契約の内容の変更)
第八条  労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。

(就業規則による労働契約の内容の変更)
第九条  使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。

第十条  使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。

Re: 賃金カットに伴う同意書の取得

著者 へら50 さん

最終更新日:2011年08月31日 11:05

とここばさんへ

アドバイスいただきありがとうございました。
労働組合未加入の契約社員についての対応方に悩んでおりましたが、必要事項を記載した文書を発信し集約した結果をもって過半数の同意が得られれば説得感がありますね。

Re: 賃金カットに伴う同意書の取得

著者 へら50 さん

最終更新日:2011年08月31日 11:33

いつかいりさんへ
ご返信いただきありがとうございます。
全従業員に占める契約社員の比率も高く、契約社員の労働組合加入者も少ないことから3/4には若干不足している状況です。
賃金カットに踏み切るにしても今期決算に限ったこととしたいですし、就業規則の見直しは労使協議も難航するでしょうね。契約社員の理解をいただけるよう真摯に対応する必要がありますね。

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