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総務の給湯室

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年金の減額と標準報酬月額が関係あるのでしょうか?

著者  さん

最終更新日:2011年12月16日 16:37

年金を受給している(63歳)方を3ヶ月ほど臨時職員として雇用しています。先日、本人より標準報酬月額が高いから年金が減額になる通知がきたとクレームがありました。

まず、年金額と標準報酬月額が関係あるのかどうか?総支給額が関係するように思うのですが・・・?

次にこの方は日給月給なのですが、標準報酬を決める際の日数で20日と設定しています。土曜、日曜、祝日が休みであるため、週5日×4週と考えています。ところが、本人は年末、年始の休みを計算して、20日設定ではなく、18日で計算すべきと言っています。

この2点のご指導、よろしくお願いします。

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Re: 年金の減額と標準報酬月額が関係あるのでしょうか?

著者 プロを目指す卵 さん

最終更新日:2011年12月17日 00:01

> まず、年金額と標準報酬月額が関係あるのかどうか?総支給額が関係するように思うのですが・・・?

63歳(昭和22~23年生まれ?)ということは、現在は老齢厚生年金の報酬比例部分だけを受給していると思います。60歳代前半の在職老齢年金の支給調整(低在老)の対象になったということです。
低在老は、年金月額(年金額の1/12)と総報酬月額相当額(標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額の総額の1/12を合算した額)との合計額が28万円を超えると、年金の一部または全額が給停止となります。
支給調整は1箇月経過ごとに計算されて行われますので、総報酬月額相当額の変動によって支給停止額も変動することになります。総報酬月額相当額には、過去1年間に支給された標準賞与額の総額の1/12が含まれますから、貴社の給与(=概ね標準報酬月額)が低くても貴社入社以前に支給された賞与の金額次第で支給停止となった可能性があります。



> 次にこの方は日給月給なのですが、標準報酬を決める際の日数で20日と設定しています。土曜、日曜、祝日が休みであるため、週5日×4週と考えています。ところが、本人は年末、年始の休みを計算して、20日設定ではなく、18日で計算すべきと言っています。

本人が主張する月平均18日だと、(20日-18日)×12箇月=24日の年末・年始休業ということになり、いかにも不合理です。土・日・祝・年末年始が休日で124日、年間労働日241日(=20日/月)というのは概ね妥当と思います。

Re: 年金の減額と標準報酬月額が関係あるのでしょうか?

最終更新日:2011年12月21日 10:46

お礼のメールが遅くなりまして、申し訳ありません。先日はわかりやすく、かつ丁寧な説明をいただきありがとうございました。対応に際し、大変参考になりました。

Re: 年金の減額と標準報酬月額が関係あるのでしょうか?

著者 HOF さん

最終更新日:2012年01月04日 09:57

> お礼のメールが遅くなりまして、申し訳ありません。先日はわかりやすく、かつ丁寧な説明をいただきありがとうございました。対応に際し、大変参考になりました。

収入がありながら、自分が払った基礎年金以上も貰おうなんて性根が腐ってる。さらに、それを負担してる現役世代に文句を言うなんて、全く理解していない。
さらに、投票したかどうかは不明だが、高齢化や医療費増大が分かっていたにもかかわらず手を打たなかった前政権を容認してきた世代なんだから、責任取れとは言わないが、いい加減若者や子供たちにつけを回すのは止めて、自分が払った分だけもらえれば「良し」としてほしいものだ。

給与減額なのに、保険料も年金負担も医療費も消費税(これは全員だが)も皆若い人の負担だ。

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