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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

変則勤務の有休付与について

著者 チョコりん さん

最終更新日:2012年02月01日 14:28

初めまして。質問させて頂きます。
現場の方達の給与を担当させて頂いてる者ですが現場は12箇所くらいありほとんどの現場が変則勤務で、早番、中番、遅番で分かれてる現場もあれば◎○△▲●勤務のように5パターンくらいに勤務が分かれてる現場もあります。勿論勤務パターンごとに日給が異なります。一人の方が早番を月5遅番6中番3、月合計出勤日数=14日という様なかたちです。
今まではその方の1年間の勤務日数と勤務年数の合計で有休を付与しておりましたが、ある従業員の方から早番と遅番は金額が違うのだから
有休も早番何日、遅番何日と分けて出して欲しいと言われました。現場は全部ローテーションで勤務しており勤務予定表を
作る際には従業員の方の都合を事前に聞き考慮して作成してるので基本的には急病などの理由が無い限りあまり皆さん有休を
取りません。会社は有休休暇が取れるのは勤務表の勤務該当日に
限るとしていますので予定表の早番の時に急病で有休を取れば
早番の金額を支払うというかたちです。
この有休の付与の方法は間違っているのでしょうか?
従業員から申し出があったように遅番何日、早番何日と1年間の
勤務パターンを細かく計算して付与しなければいけないのでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。

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Re: 変則勤務の有休付与について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2012年02月01日 22:25

質問者さんの取り扱いで、全く問題ありません。

8時間をこえる勤務もあるとすれば、1か月単位の変形労働時間制でしょうが、1勤務6時間~10時間労働で、暦日の24時を超えることがない、というようなケースであるとして、

年次有給休暇は、労働日に労働者が指定して行使する
労働日であればどの日に行使してもよい
行使したなら、その日は0時から24時まで休める
行使した日の所定賃金が支払われる

だけです。

仮に10時間勤務ばかりの日に行使されても、上のような取り扱いとなります。

ただ、年間勤務日数から短時間勤務者として日数割り当てておられるようですが、所定労働時間週30時間以上なら、フルタイムと同様の扱いとなりますので、ご留意ください。

Re: 変則勤務の有休付与について

著者 チョコりん さん

最終更新日:2012年02月02日 14:40

こんにちは。

詳しいご説明を本当にありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

またわからない事が出て来ましたら質問させて頂きますので
どうぞ宜しくお願い致します。

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