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総務の給湯室

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特別有給休暇とは?

著者 知りたがり屋 さん

最終更新日:2012年04月09日 02:59

労務はとても内容が深く判らない事が多いです。
特別有給休暇について教えて下さい。

特別有給休暇とは、慶弔や結婚、産前産後等を言う事だと思っていましたが、年末年始などのお休みが暦通りだと短いかったりする場合に、何日か休みを増やした時、その分は、特別有給休暇と言う(呼ぶ)のでしょうか。

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Re: 特別有給休暇とは?

著者 mafuna2011 さん

最終更新日:2012年04月10日 00:36

慶弔休暇や結婚休暇などは会社でそれぞれ決めた特別休暇。
産前産後休暇や育児・介護休業は法的に決められた休暇、休業。

年末年始休暇も会社が特に勤務を免除する期間として社員就業規則に記載されているならば、特別有給休暇の扱いで良いと思います。

その年ごとの暦どおり以外で特別有給休暇として付与するのであれば、例えば社員就業規則に、
「12月30日~1月3日の間の日曜日祝日を除く期間は年末年始休暇として特別に勤務を免除する。免除された期間は有給とする。」
などの記述があれば、毎年悩まずに済むのではないかと思います。

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