> > わずかに過半数に達している労働組合があります。
> > 最近会社側から勤務シフトの変更を提示されました。
> > そのシフトに組合側は反対、非組合員は賛成して非組合員だけでも提示されたシフトで勤務に就きたいと申し出ている状態です。
> > このような場合法律はどうなっているのでしょうか。
>
>
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> シフトの変更ですから、就業規則の始業終業時刻の絶対記載事項の変更を伴う等、変更手続きをすることになるでしょう。
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> この場合、事業場の労働者過半数をその組合が制しているなら、その組合に、変更案を提示のうえ、意見書を徴取せねばなりません。
>
> 当然、反対する組合は反対意見を書いた意見書をすんなり提出することはないでしょうから、そこは説得するための会合(向こうが要求すれば団体交渉)を繰り返すことになります。合意を形成すれば、労働協約締結、その部分に関して、就業規則にも反映、意見書をつけて労基署届出となります。
>
> 合意形成に至らず意見書もとれなければ、数次にわたり交渉した旨の意見書にかわる事情を記した書面をつけて、就業規則変更届を労基署に出届となります。
>
> 就業規則の変更は、労働者に周知したことで、有効となりますので、変更部分によるシフトと、変更前の勤務体系の2本立てで、組合員、非組合員それぞれ従事していただくことが、組織運営上可能であれば、そうなります。
大変参考になりました。有り難うございます。
なかなか難しいものですね。
申し遅れましたが、私自身会社の総務担当をしております。
総務の仕事大変な仕事ですね。
ついでに、と言っては大変失礼ですが、もう少しご教示お願いいたします。
平成9年に結んだ勤務シフトの柱となる協定書を、一部変更の協定を結んだり、結ばなかったりしながら今日まできました。
また最近状況が変化してダイヤの見直しを提案したのですが、
以前の執行部と違っていまして、協定書が先だと言って聞き入れて貰えません。当然の事と納得はしています。
そうなると、話し合いで一部変更して協定を結んでいない部分については無効となると思われるから、協定書を結んでいる勤務シフトに戻したいのですが。
組合側が、協定は結んでいないけど、現行のダイヤで行きたいと主張して来た場合も、会社としては協定書を結んだダイヤに戻したいと考えているのですが。
更なる教えをお願いいたします。