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契約社員の契約満了前の退職における損害賠償について

著者  さん

最終更新日:2012年04月21日 21:49

この4月1日に1年契約の更改をした契約社員が退職したいと申し出ています。この社員がいなくなると、履行できない契約があります。もう1人、この仕事が出来る契約社員がいたのですが、2月末の契約期間満了にて退職してしまいました。
今回退職したい契約社員は、会議中に会社に対する不適切な発言が原因で月3~4万円の勤務を外されたことを理由に退職を申し出ています。
次の社員がその仕事を出来るまでに、退職後、最低1ヶ月の期間が必要です。その間の損害賠償は可能でしょうか?

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Re: 契約社員の契約満了前の退職における損害賠償について

著者 外資社員 さん

最終更新日:2012年04月23日 12:01

こんにちは
> この4月1日に1年契約の更改をした契約社員が退職したいと申し出ています。この社員がいなくなると、履行できない契約があります。もう1人、この仕事が出来る契約社員がいたのですが、2月末の契約期間満了にて退職してしまいました。

> 次の社員がその仕事を出来るまでに、退職後、最低1ヶ月の期間が必要です。その間の損害賠償は可能でしょうか?

「契約社員」との事ですが、有期雇用契約なのですよね。
この有期雇用契約で、期間内の退職は、どのように規定されているのでしょうか? 
「1カ月前に申し出る」というのが条件ならば、それを見たしている限り問題に出来ませんよね。

有期雇用契約は、原則 雇う側も、働く側も、期間内の契約の解除が出来ない建前です。 但し、やむを得ない場合がありますので、期間内での契約解除に関しては、何等かの定めをするのが通常です。 ですから、まずそれを確認しましょう。
労働者側は「職業選択の自由」が憲法で保障されていますので、それに対抗できるだけの契約の効力が必要です。

もし、労働者側が 契約の退職条件を満たさずに、会社側に不利益がある事を承知で退職するならば、何等かの賠償請求は可能です。 一方で、会社が有期雇用契約での制限事項や、退職時の義務などを雇用の時に説明せずに、退職の時に困るからと言っても、労働者側の職業選択の自由を制限するのは難しいかもしれません。

繰り返しますが、有期雇用契約に於いて、期間内退職に関する規定と、労働者の義務について記載と説明がされているかが重要と思います。

Re: 契約社員の契約満了前の退職における損害賠償について

最終更新日:2012年04月23日 22:04

外資社員様

ご回答、ありがとうございます。

契約書には、
「期間満了にて契約を解除する場合、少なくとも30日前の予告、又は、申し出を必要とする。」
「本契約に定めのない事項については就業規則によるものとする。」
と、記載しております。
就業規則では、退職規定は正社員に準ずるとしています。
これでは、不十分でしょうか?

ご回答、宜しくお願いいたします。

Re: 契約社員の契約満了前の退職における損害賠償について

著者 外資社員 さん

最終更新日:2012年04月25日 09:57

> 契約書には、
> 「期間満了にて契約を解除する場合、少なくとも30日前の予告、又は、申し出を必要とする。」
> 「本契約に定めのない事項については就業規則によるものとする。」
> と、記載しております。
> 就業規則では、退職規定は正社員に準ずるとしています。
普通は、有期雇用契約では、期間内の退職は出来ません。
頂いた内容からは、期間内の契約解除が出来るのかは不明ですし、その場合の条件や賠償の定めも不明です。
予め規定の無い事に対して、労働者に賠償を求めるのは非常に難しいです。

但し、中途での解約が不可能な契約ならば、中途解約による「直接的な損害」に関しては請求が可能です。 直接的な損害とは、、業務が出来ない事による失注など二次的な損害は含みません。

読み取りで足りない部分や、書いていない状況があれば、教えてください。

Re: 契約社員の契約満了前の退職における損害賠償について

最終更新日:2012年04月27日 23:15

契約書には
「契約期間満了にて契約を解除する場合、少なくとも30日前の予告、又は、申し出を必要とする。」
本契約に定めのない事項については就業規則によるものとする。
としています。
如何でしょうか?

Re: 契約社員の契約満了前の退職における損害賠償について

著者 外資社員 さん

最終更新日:2012年05月01日 14:45

私の聞き方が悪いのか、かみ合いませんね。

> 契約書には
> 「契約期間満了にて契約を解除する場合、少なくとも30日前の予告、又は、申し出を必要とする。」

ということは、有期雇用契約だろうが、30日前申し出ならば途中解約(退職)を認めているという意味ですか?
ならば、労働者が30日前に通告している以上 損害賠償を求められるような違約はありませんよね。
書き込みからは、これは満たしているように読めます。

> 本契約に定めのない事項については就業規則によるものとする。
> としています。
今回の退職に対して、損害賠償の根拠として適用できる就業規則の規約はありますか? これが判らないので何とも回答が出来ません。 

始めに書かれた「次の社員がその仕事を出来るまでに、退職後、最低1ヶ月の期間が必要です。」は、会社の都合です。
引き継ぎに協力する義務はありますが、30日前という期限を守った上で、更に長い引き止めは強制が困難です。


労働者の義務は、就業規則や雇用契約で予め定めた事です。
まず、そこで問題があるかを、はっきりしましょう。

Re: 契約社員の契約満了前の退職における損害賠償について

最終更新日:2012年05月03日 20:02

削除されました

Re: 契約社員の契約満了前の退職における損害賠償について

最終更新日:2012年05月03日 20:04

誠に申し訳ありません。
話が噛み合わないのは、私の勉強不足です…

30日前の申し出は、契約期間満了時に退職する場合で、契約期間中には当てはまらないつもりでの記載です。
が、それが当該契約社員に理解されているかは疑問です…

今回、契約社員の契約期間中の退職が初めてなので、色々不備が有るようです…

契約書、及び就業規則の内容を見直します。

ありがとうございました。

Re: 契約社員の契約満了前の退職における損害賠償について

著者 外資社員 さん

最終更新日:2012年05月05日 09:04

すでにお判りかもしれませんがご参考まで

> 30日前の申し出は、契約期間満了時に退職する場合で、契約期間中には当てはまらないつもりでの記載です。

有期雇用契約の場合には、労働者には30日前の事前通知義務はありません。会社側には、雇い止めをする場合には30日前の事前通知義務があります。 ですから、この義務は非対称で、労働者側に有利です。


> が、それが当該契約社員に理解されているかは疑問です…
>
そうですね、有期雇用契約は、労働者に不利な場合があると見られますので、特に会社側は不利な条件の説明義務を果たす必要があります。
採用時に、有期雇用契約の義務: 「継続の可能性の有無」「期間内に退職は出来ない」(これは当然に会社側も同じ)を周知することは必要です。 そのような点は注意が必要だと思います。

いづれにせよ、有期雇用である点が理解されているならば、期間内の勤務は条件で、それを守れないにせよ 期間内は引継ぎや影響がないような努力義務を求めるのは問題ないと思います。

その上で、損害賠償を求められるかについては、上記の会社側の説明が適切だったかが関連すると思います。

Re: 契約社員の契約満了前の退職における損害賠償について

著者 T.O さん

最終更新日:2012年05月07日 14:20

バカダイゴ様

こんにちは。
横から失礼します。

有期労働契約の場合、期間の途中で解約することについては、たとえそれが労働者側からの申し出によるものであっても、やむを得ない理由がなければなりません。
「やむを得ない理由」とは、本人の病気・ケガや家族の介護等が該当します。
(民法第628条)

ただし、1年を超える期間を定めた労働契約の場合、1年を経過した日以降は、労働者はいつでも契約を解除できるという労働基準法の例外的な規定(第137条)があり、民法よりもこちらが優先されます。

とはいっても、就業規則に定められた退職予告期間は遵守しなければいけませんが。

さて、1年を超えない期間の労働契約で、正当な理由なく満了前に退職する場合、そのことだけで無条件に労働者に損害賠償を請求できるかというと、必ずしもそんなことはありません。
実際に損害賠償を請求するには、具体的に損害が発生しているか、事業主が損害を回避する努力をしたか、が問われます。

現実的に考えれば、労働者相手に損害賠償を請求するのは得策ではありません。
(横領等、極端な事例を除けば)
それより、期間満了前に退職することは、民法等に違反していることを労働者に対して強調し、引継ぎ等を誠実に行わせる材料にする方が賢いやり方だと思います。

以上、参考になれば幸いです。

Re: 契約社員の契約満了前の退職における損害賠償について

最終更新日:2012年05月08日 06:29

ご回答、ありがとうございます。

参考とさせていただきます。

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