相談の広場

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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

納得できない・・住宅手当

著者 つくしんぼ さん

最終更新日:2012年06月25日 12:10

入社して、11年になります。
今回どうしても納得できない件で相談します。
入社して1年で離婚した為、自分で今までアパ-トを借り
世帯主になってます。つい最近自分の住宅手当が自宅から
かよっている独身の新入社員と同じ金額だとわかりました。
で、経理の上司に確認したところ会社の規定では記載されて
いないのに女性と男性は違うとのこと。私なりに他の男性社員の
住宅手当も調べてみたらやはり、私と同じ金額ではなくあきらかに家族がいる人(既婚者)と一緒の金額を支給されてました。
結局は社長に談判して今月より住宅手当を増やしてもらったのですが・・・10年分の不足分はもう返金してもらうことは不可能なのでしょうか?

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Re: 納得できない・・住宅手当

著者 mafuna2011 さん

最終更新日:2012年06月25日 13:49

法律に基づく返信となります。
請求権の時効は二年間となりますので、それまでの差額の請求はできます。
二年を超えての請求が可能かどうかは、ご相談者様の会社の給与過誤規程(なければ法律)に基づくものと思います。


総務省e-Gov(イーガブ)URL
労働基準法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html
(定義)
第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
(時効)
第百十五条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

Re: 納得できない・・住宅手当

著者 つくしんぼ さん

最終更新日:2012年06月25日 15:01

mafuna2011さん
有難うございました。もう一度会社の規程を調べなおして
みます。労働基準監督署へ相談しようと思ったのですが・・・
本当に貴宝な意見有難うございました。法律も少しは勉強しないと駄目ですね。

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