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総務の給湯室

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時間年休と半日休暇取得について

著者 ちょっぷ さん

最終更新日:2012年06月27日 16:30

こんにちは。
法改正を受けて、時間単位年休の導入を検討しています。
時間単位年休は労使協定で取得可能な時間数を定め、1日に取得する時間数や回数の制限はできないとなっています。
例えば、同日に半日休暇と時間単位年休を併用して取得することは、法的には可能なのでしょうか?
実際に取得するかどうかは別として、法的には認められるものかどうかを確認したいので、どなたかご教示いただけませんでしょうか?

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Re: 時間年休と半日休暇取得について

著者 mafuna2011 さん

最終更新日:2012年06月27日 21:53

厚生労働省URL
年次有給休暇の時間単位付与
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-04.pdf

法律には半日単位の年次有給休暇についての記述がありません
時間単位の年次有給休暇の付与方法や付与日数にいては法律に基づき実施することとなります。
法的に混在して付与が可能かどうかは決められていませんが、付与することは可能です。

Re: 時間年休と半日休暇取得について

著者 ちょっぷ さん

最終更新日:2012年06月28日 11:36

こんにちは!

特に禁止事項についての記述もないということであれば、
申請があれば会社側は受理する方がいいですね。添付していただいた年次休暇の趣旨にもあるように、同日に半日休暇と時間単位年休を取得するなら、1日お休みすることが本来の趣旨に添いますので、導入に向けては、こういった趣旨も踏まえた運用を労使ともに確認し実施できればと思います。

ご教示有難うございました!

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