相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

平成24年情報通信業基本調査について

著者 あおぞら123 さん

最終更新日:2012年06月29日 14:00

いつも勉強させて頂いております。
会社で総務をしていますが、平成24年情報通信業基本調査について教えてください。
弊社は情報通信業のため、この度、経済産業省から平成24年情報通信業基本調査票というのが送られてきました。

この調査は義務ですか?それとも任意調査ですか?

もし任意なら他の仕事が忙しいので、今回はパスしようと思っています。
どうぞ宜しくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 平成24年情報通信業基本調査について

著者 mafuna2011 さん

最終更新日:2012年06月30日 01:07

「経済産業省」「情報通信業基本調査票」で検索。

経済産業省URL
情報通信業基本調査
http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/joho/gaiyo.html

調査の根拠法令
統計法

「統計法」で検索。

総務省e-Gov(イーガブ)URL
統計法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO053.html

(報告義務)
第十三条 行政機関の長は、第九条第一項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
(立入検査等)
第十五条 行政機関の長は、その行う基幹統計調査の正確な報告を求めるため必要があると認めるときは、当該基幹統計調査の報告を求められた者に対し、その報告に関し資料の提出を求め、又はその統計調査員その他の職員に、必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十三条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした者
二 第十五条第一項の規定による資料の提出をせず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

Re: 平成24年情報通信業基本調査について

著者 あおぞら123 さん

最終更新日:2012年07月04日 18:28

mafuna2011様

お返事、ありがとうございます!


そうなんですか!すっきりしました^^
ありがとうございました!!

相談を新規投稿する

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP