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総務の給湯室

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特定理由退職者でしょうか?

著者  さん

最終更新日:2012年07月09日 21:42

「特定理由退職者」に該当するかどうか不明につき、ご教授いただきたく、宜しくお願いいたします。
現在62歳で1年契約の嘱託契約で勤務をしております。
平成22年12月に満60歳に到達し、平成23年4月1日より再雇用制度で1年間の雇用延長となり、平成24年4月1日より更に1年間の再雇用継続となりました。
平成25年4月1日よりの再雇用希望を提出しましたが、再雇用不採用となりました。
この場合には「特定理由退職者」に該当するでしょうか?

現在の勤務先は、平成14年から勤務をしており本年で1年目に入っていますが、退職後の失業保険の受給日数が120日になるか210日になるかで生活への影響が大きく異なりますので、ご教授をお願いいたします。


また、現在の契約は平成25年3月31日までですが、求職活動を早めに行いたく契約期間満了前に退職した場合でも「特定理由退職者」になるでしょうか?

どうぞ、宜しくお願いいたします。

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Re: 特定理由退職者でしょうか?

最終更新日:2013年10月02日 20:02

削除されました

Re: 特定理由退職者でしょうか?

最終更新日:2012年07月13日 08:56

> はじめまして。
>
>
> 嘱託雇用の契約書(もしくは覚書など)に期間満了後の更新の有無が
> 記載されていると思いますので、確認してみてください。
> 更新ありの場合であれば、下記のとおり「特定理由退職者」に該当となります。
> 以下は、特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準の該当部分を抜粋したものです。
>
>  期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者
>  (その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)
>  但し、労働契約において、当初から契約の更新がないことが明示されている場合(「契約の更新なし」など更新が
>  明示されている場合)は該当しません。
>
>
> あと、求職活動を早めに行いたいという、お気持ちはわかりますが
> 平成25年4月1日以前の契約期間満了前に離職は、契約期間の途中で
> 退職を申し出ることになり「自己都合退職」になってしまいますので
> ご注意ください。


ありがとうございました。
やはり契約期間満了が必要なのですね。
念のため、事前に職安に行って確認をしたいと思います。

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