こんにちは。
○年休取得による、皆勤手当の減額について
下記リンクの通り、原則としては認められません。
ただし、(下記の様な複数の条件付きですが)状況によっては有効という判例もあります。
・減額が少額(千円程度?)。
・皆勤手当制度の趣旨、目的に合理性がある。
・有給休暇の権利を抑制しない。
ちなみに、この判例については専門家の方でも疑問符が付く内容となっており、法の趣旨に沿うのであれば少額でも減額すべきではないという意見が少なくありません。
今回の件で言えば、2万円という金額は多く、恐らく年休1日分以上の額であると思われ、明らかに有給休暇の権利を抑制しているとして法に触れていると考えられます。
<埼玉県HP>
http://www.pref.saitama.lg.jp/page/912-2009-1207-164.html
<参照>
http://www.jinji-no1.co.jp/qasozai/qasozai24.html
○年休の事後申請について
まず、年休の申請において、労働者には「時季指定権」があり会社側には「時季変更権」があります。事後申請の場合、この「時季変更権」が行使できないため認めなくても良いとされています。よって、事後申請を認めなくても違法ではありません。
ただし、認めてあげる事については問題ありません。
法令よりも、労働者を優遇ればモチベーションが上がりますし、会社への信頼度も上がります。よって、病気等の理由であれば認めている事業所が多いです。
○半日年休について
年休は原則として1日単位(0:00~24:00)の休息(労働の免除)です。
半日年休は必ず認められるものではなく、あくまでも労使協定労により労使ともに合意して初めて使用可能になるといったものです。よって、半日年休を認めなくても違法ではありません。
○体調不良による遅刻分の賃金カットについて
ノーワークノーペイの原則から、就業していない時間に対しての賃金を控除することができます。よって、先述の通り事業所が年休の事後申請を認めないというのであれば、皆勤手当及び遅刻分カットについては合理性があるため、問題になりません。
「遅刻~定時迄働いた分は休日出勤として~」とありますが、遅刻をした日は休日ではなく就業日です。よって、休日出勤手当等には該当しません。
ノロウイルスは感染性が高いため、通常であれば完治前に勤める事は避けるべきかと思われます。ただし、ノロウイルス自体は法定伝染病ではない為、通常の風邪と同じ扱いになります。
○労働基準監督署への質問
直接訪問すれば、細かい状況も説明しやすいと思いますが、匿名の電話でも十分かと思います。休憩時間や、年休を取得するなどして時間を作って行動してください。
どうしても、納得できる回答が得られない場合は、「法テラス」等に相談することをお勧めいたします。
<法テラス>
http://www.houterasu.or.jp/