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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

健康診断拒否

著者 大根役者 さん

最終更新日:2013年09月13日 16:11

定期健康診断の中で、胸部レントゲンでX線を浴びたくないので、胸部レントゲンだけを拒否する社員(60歳男性)がいます。このようにオプションでない検査項目の一部拒否者の要求を認めても良いのでしょうか。

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Re: 健康診断拒否

著者 ton さん

最終更新日:2013年09月14日 05:34

> 定期健康診断の中で、胸部レントゲンでX線を浴びたくないので、胸部レントゲンだけを拒否する社員(60歳男性)がいます。このようにオプションでない検査項目の一部拒否者の要求を認めても良いのでしょうか。


こんばんわ。ネット情報ですが・・・

胸部X線検査は、身長や体重の測定などとともに、定期健康診断の診断項目となっています。そして、法定健康診断については、従業員に受診義務がありますので、従業員が胸部X線検査の受診を拒絶することは認められませんし、受診拒否は当然に懲戒処分の対象になると考えられます。ところが、愛知県教育委員会(減給処分)事件において、第一審判決(名古屋地判平成8年5月29日労判722号77頁)は、公立中学の教師には、法律の規定の解釈上、健康診断の受診義務はないと判断し、当該教師に対する減給の懲戒処分を違法であるとして取り消しました。しかし、同事件の高裁判決(名古屋高判平成9年7月25日労判729号80頁)は、当該教師の受診義務を認め、受診拒否を理由とする減給の懲戒処分を有効としました(なお、この判決は、最高裁でも支持されました)。したがって、この判決に照らせば、上記のとおり、X線検査を拒否する従業員に対して、懲戒処分を課すことも可能であると考えられます。なお、この判決は集団感染の可能性が高い中学生に接する生活環境であることなども判断要素として考慮していますが、基本的には、同じく集団生活をしている会社の場合にも当てはまるものと言えるでしょう。 また、上記の高裁判決は、受診拒否の理由となった胸部X線検査の有害性についても言及しています。同判決は、定期健康診断において胸部X線検査を実施することについては、肺結核罹患の早期発見の見地からその医学的有用性が依然と存在するところ、X線暴露による人体への影響はゼロではないとしても、ほとんど考慮するまでもないと述べています。この点については、確かに、現在においても、X線検査の有害性を軽視することはできずX線検査を縮小して実施するような傾向はありますが、X線検査に受診義務を否定するほどの危険性があるとまでは考えられていないと言えます。もっとも、妊娠中の女子従業員など人体への影響のおそれが明らかに高い者については、X線検査の受診義務がないと考えるべきでしょう。また、実際の対応としては当該従業員に対して強く説得をして(たとえば受診命令などを出す)、それでも従業員が受診を拒否し続けた場合に、懲戒処分の措置をとることになるでしょう。


過去において判例が』あるようです。少なくとも法定検診項目は企業側には受信させる義務、労働者側には受けなければならい義務が発生するようです。義務ですから受信拒否はできないことになりますし会社としても認めることは出来ないでしょう。それでもどうしても受信しない場合は「本人受信拒否」わかるように記載しておくといいようです。
とりあえず。

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