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総務の給湯室

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社員の家族の扶養について

著者  さん

最終更新日:2013年12月24日 22:47

男性社員の家族の扶養状況について疑問に思ったので質問します。


二世帯住宅(建物の外にドアが2つで完全に別れたタイプ)に、
男性社員+妻(無職)+子ども2人(中学生)

男性社員の70代の義父母(妻の実父母)
が暮 らしています。
義父は自営業で歯科を経営しているので裕福です。

この男性社員は、年末調整で、
妻+子ども2人+義母を扶養にしていました。
(義父は収入があるため扶養にできないのでしょうか?)

また、男性社員の母は亡くなっており、
実父は病気で入院生活(7年間入院生活で、住民票は病院の住所になっており、生活保護)をしています。

質問1 義父は収入があるため扶養にできないのでしょうか?
質問2 義父が養えるはずなのに義母だけを男性社員の扶養でも問題ないのでしょうか?
質問3 実父は生活保護を受けているので扶養にできないのでしょうか?
(義母を扶養にし、実父を扶養にしないのは心が痛みます…)

扶養についてよく分からないので、
教えて頂けませんか?

男性社員の扶養状況について、
していいことなのか、ダメなのかも知りたいです。

よろしくお願いします。

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Re: 社員の家族の扶養について

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2013年12月30日 17:48

まず、扶養には2種類あります。
所得税法の扶養親族と、健康保険法の扶養者と、、、

所得税法の扶養親族は年間所得が38万円以下でなければいけません。
義父が事業を行っているようですので、所得が超えているのでしょう。その時点で所得税の扶養親族にはなれません。

そして、健康保険法では、年収130万円未満でなければ被扶養者にはなれません。
生活保護を受けている親にたいしては、生計維持関係がないために生活保護がうけられるので、その時点で被扶養者にはなれないでしょう。被扶養者にするには仕送り等をしなければいけませんし、仕送り等があれば、生活保護は受れられません。。。どちらをとるかは本人同士の問題ですので、ここではふれません。

義父が医師国保に加入しているそうですが、国保には扶養という概念がありません。
よって、家族でも医師国保に加入することで、保険料が増額します。。
また、医師国保に加入している場合、自分の病院での診療は受けられない場合があります。義母の診察を義父がしても、自費診療となってしまうのです。その点も考慮されているのでしょう。。。

だからといって、それをあなたがどうにか言ってやめさせることも扶養から外すこともできません。
被扶養者の判断は健康保険の保険者がします。正規の届け出をだしてみとめらえているのであれば、問題はありません。
所得税は、年末調整および確定申告で、所得確認をされますのですぐにわかります。
こればっかりは、身内の問題ですので、なんとも言えません。

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