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フレックスタイム制の導入について

著者 くるむん さん

最終更新日:2024年04月04日 10:12

フレックスタイム制の導入について質問です。
よろしくお願いします。

ある一人の従業員に、フレックスタイム制を導入することを検討しています。基本的には出勤や退勤時刻に捉われず、本人裁量で柔軟に業務を行ってもらいたいと考えています。しかし、必ず出勤が必要な時間帯はどうしても発生しますが、時間帯がその時によって異なります(会議や取引先との会合など)。このような場合は、コアタイムはどのように設定すればいいのでしょうか?

また、清算期間中の実労働時間総労働時間に不⾜したとしても、給与控除を行わないと規定することは可能ですか。

よろしくお願いします。

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Re: フレックスタイム制の導入について

著者boobyさん

2024年04月04日 10:51

回答から先に書くと「工夫次第で可能」となります。個人単位でフレックスを適用することはできますし、いわゆるフルフレックス(コアタイムなし)にすれば時間設定は可能でしょう。

ただし、ノーワークノーペイの原則を外すのはフレックス制とは馴染まないかもしれません。

ご相談の内容からすると、当該従業員の働き方はフレックスタイム制よりは、完全月給制の方がピッタリのような気がします。無理にフレックスにする必要はないかもしれ
ないのではないでしょうか。ご参考まで。



> フレックスタイム制の導入について質問です。
> よろしくお願いします。
>
> ある一人の従業員に、フレックスタイム制を導入することを検討しています。基本的には出勤や退勤時刻に捉われず、本人裁量で柔軟に業務を行ってもらいたいと考えています。しかし、必ず出勤が必要な時間帯はどうしても発生しますが、時間帯がその時によって異なります(会議や取引先との会合など)。このような場合は、コアタイムはどのように設定すればいいのでしょうか?
>
> また、清算期間中の実労働時間総労働時間に不⾜したとしても、給与控除を行わないと規定することは可能ですか。
>
> よろしくお願いします。

Re: フレックスタイム制の導入について

著者くるむんさん

2024年04月04日 11:21

早速お返事を頂きありがとうございます。

コアタイムはあえて設ける必要はないと言うことですね。

完全月給制のご提案、ありがとうございます。
ただ、この場合欠勤も控除できなくなることから、完全月給制ではなくフレックスタイム制の導入を検討することになりました。
弊社の場合、法定通りの有給休暇を付与していますが、それを超えて欠勤した場合は欠勤となり給与からその分控除されます。

ありがとうございました。


> 回答から先に書くと「工夫次第で可能」となります。個人単位でフレックスを適用することはできますし、いわゆるフルフレックス(コアタイムなし)にすれば時間設定は可能でしょう。
>
> ただし、ノーワークノーペイの原則を外すのはフレックス制とは馴染まないかもしれません。
>
> ご相談の内容からすると、当該従業員の働き方はフレックスタイム制よりは、完全月給制の方がピッタリのような気がします。無理にフレックスにする必要はないかもしれ
> ないのではないでしょうか。ご参考まで。
>
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> > フレックスタイム制の導入について質問です。
> > よろしくお願いします。
> >
> > ある一人の従業員に、フレックスタイム制を導入することを検討しています。基本的には出勤や退勤時刻に捉われず、本人裁量で柔軟に業務を行ってもらいたいと考えています。しかし、必ず出勤が必要な時間帯はどうしても発生しますが、時間帯がその時によって異なります(会議や取引先との会合など)。このような場合は、コアタイムはどのように設定すればいいのでしょうか?
> >
> > また、清算期間中の実労働時間総労働時間に不⾜したとしても、給与控除を行わないと規定することは可能ですか。
> >
> > よろしくお願いします。

Re: フレックスタイム制の導入について

著者ぴぃちんさん

2024年04月04日 11:33

こんにちは。

フレックスタイム制において明記する必要はありますがコアタイムを日ごとに変えることは可能です。
労使協定に落とし込めるかどうかでしょうね。

> また、清算期間中の実労働時間総労働時間に不⾜したとしても、給与控除を行わないと規定することは可能ですか。

可能です。



> フレックスタイム制の導入について質問です。
> よろしくお願いします。
>
> ある一人の従業員に、フレックスタイム制を導入することを検討しています。基本的には出勤や退勤時刻に捉われず、本人裁量で柔軟に業務を行ってもらいたいと考えています。しかし、必ず出勤が必要な時間帯はどうしても発生しますが、時間帯がその時によって異なります(会議や取引先との会合など)。このような場合は、コアタイムはどのように設定すればいいのでしょうか?
>
> また、清算期間中の実労働時間総労働時間に不⾜したとしても、給与控除を行わないと規定することは可能ですか。
>
> よろしくお願いします。

Re: フレックスタイム制の導入について

著者ぴぃちんさん

2024年04月04日 11:40

こんにちは。横からですが。

フレックスタイム制においては、欠勤したら控除できるとは決まりません。他の日に出勤することで清算することができるためです。

フレックスタイム制で「実労働時間総労働時間に不足したとしても、給与控除を行わない」とされるのであれば、原則的な考え方としては欠勤をもって控除できないということになります。



> ただ、この場合欠勤も控除できなくなることから、完全月給制ではなくフレックスタイム制の導入を検討することになりました。
> 弊社の場合、法定通りの有給休暇を付与していますが、それを超えて欠勤した場合は欠勤となり給与からその分控除されます。

Re: フレックスタイム制の導入について

著者boobyさん

2024年04月05日 21:39

私が完全月給制の方がフィットする、と回答したのは

労働時間総労働時間に不足したとしても、給与控除を行わない
との記載があったからです。つまり、この規則下においては清算期間中(有給休暇ではなく)全日欠勤しても所定の給与を支払う、という解釈になるからです。

ぴぃちんさんのご回答にあるとおり、欠勤の概念はフレックスと定時勤務とでは全く異なります。ご相談者さんはこの点を見落としているように思います。

私の解釈を排除するには、当該社員の出社を必須とする必要がありますが、営業など外回りの仕事がある場合は無理な可能性があるので、事業場みなし労働時間制採用した方が良いでしょうし、当該の従業員の職務が厚労省が省令で定めている職種に相当するなら裁量労働制が良いのではないでしょうか。

ご参考まで。

> こんにちは。横からですが。
>
> フレックスタイム制においては、欠勤したら控除できるとは決まりません。他の日に出勤することで清算することができるためです。
>
> フレックスタイム制で「実労働時間総労働時間に不足したとしても、給与控除を行わない」とされるのであれば、原則的な考え方としては欠勤をもって控除できないということになります。
>
>
>
> > ただ、この場合欠勤も控除できなくなることから、完全月給制ではなくフレックスタイム制の導入を検討することになりました。
> > 弊社の場合、法定通りの有給休暇を付与していますが、それを超えて欠勤した場合は欠勤となり給与からその分控除されます。

Re: フレックスタイム制の導入について

著者くるむんさん

2024年04月10日 11:00

booby様
ぴぃちん様
再度ご回答を頂いていることに気が付かずお返事が遅れ失礼致しました。

先ず、ご提案頂いた、事業外みなし労働時間制及び裁量労働制について調べてみましたが、今回のケースについては条件に当てはまらないため適用できないことがわかりました。

フレックスタイム制について、ご回答頂いた内容を踏まえ改めて社内で協議しました。その結果、以下のルールで検討しています。

労働時間が不足した場合は、給与から控除する(変更しました)。
労働時間の精算期間は1週間。所定労働時間は40時間/週。
*フレキシブルタイムを設定(これは深夜に業務することを避けるため
長めの時間を設定)。

その上でさらに質問です。
コアタイムは日によって一定ではありません。この場合日々の「シフトによって決まる」というような規定は可能でしょうか。大体1週間前にはスケジュールは確定可能です。またコアタイムとなる時間は1日の内、最大でも3分の2以下、8割は半分以下です。

*深夜及び法定休日に労働した場合は、別途割増賃金の支払いが必要との認識で間違いないでしょうか?

*会社としては「週の労働時間」のみ管理していればいいのでしょうか?「労働の開始時間や終了時間」の管理は不要と考えていいでしょうか。深夜や法定休日出勤は申請を求めるつもりです。

よろしくお願いします。

> フレックスタイム制の導入について質問です。
> よろしくお願いします。
>
> ある一人の従業員に、フレックスタイム制を導入することを検討しています。基本的には出勤や退勤時刻に捉われず、本人裁量で柔軟に業務を行ってもらいたいと考えています。しかし、必ず出勤が必要な時間帯はどうしても発生しますが、時間帯がその時によって異なります(会議や取引先との会合など)。このような場合は、コアタイムはどのように設定すればいいのでしょうか?
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> また、清算期間中の実労働時間総労働時間に不⾜したとしても、給与控除を行わないと規定することは可能ですか。
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> よろしくお願いします。

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