相談の広場

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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

増税前の請求依頼について

著者 あかんたれのアン さん

最終更新日:2014年02月19日 09:42

いつも勉強させていただいております。

先日、取引先より「4月納品の商品代金を、3月に請求してほしい。」との依頼がありました。

取引先も相手先に増税分を請求できないようです。

この依頼を受けたとしても、弊社は8%納税することになるとは思うのですが、
このようなことは法的に問題はないのでしょうか。

どなたかご教示いただきますようお願いいたします。

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Re: 増税前の請求依頼について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2014年02月19日 20:15

あなたの認識通り、資産の譲渡時期に課税となりますので、代金前払いしてくれようと、経過措置にあたらなければ、譲渡時の税率8%です。

取引先が、相手先にいくらで売り渡すかは、その両者の問題であって、質問者さんの取引に関連しません。そもそも事業者には消費税の税負担はいっさいないのですから、思い違いもはなはだしいです。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201304.htm
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/250910tenka.htm
事業者間の転嫁拒否等は、監督官庁が相談窓口をもうけていますので、ご利用なさってください。

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