> > 平成26年6月に同日得喪を行った社員がいます。
> >
> > この場合、算定基礎届の対象とはならないのでしょうか。
> >
> > 初心者でわからないことばかりです。
> >
> > わかる方がいましたら、教えてください。
> >
> > よろしくお願いいたします。
>
> 質問内容だけでは不明な点が多いのですが、、、
>
> 継続して雇用している労働者に対しての同日得喪(定年後の再雇用など)であると推測すると、
> 対象外となります。。
> 健康保険の被保険者番号が変わりますので、
> 算定基礎届に記載されている番号(喪失した番号)においては 6月○日同日得喪 と書いて空欄にしておきます。
> 新しい健康保険の番号で算定基礎届の別の行に、氏名等を記載し対象となる月(6月)のみ記載して6月○日再雇用による取得と記載しておくとよいでしょう。
>
> なお、算定基礎届の提出時期は既に過ぎています。(調査等があれば別ですが)
> 早急に提出しましょう。
> 8月にはいると不提出とされ、通知が送られてくることもあります。
回答ありがとうございます。
被保険者番号が変わると対象外になるんですね!
算定基礎届は提出済みですが、疑問に思ってしまって・・・