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http://act-legal.com/gyomu/trouble_car.htm
> 「放置自動車の撤去の問題」
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> アクト法律事務所
> >放置自動車の撤去のための法的手続は、運輸支局の登録の有無によって異なってきます。
> 登録のある(ナンバープレートの付いている)普通自動車は、法律上は不動産と同じ性質を有するとされていますので、差押えや売却手続は不動産競売とほぼ同じ手続で行われます(自動車競売手続といいます)。
> >登録のない(ナンバープレートの付いていない)普通自動車と軽自動車は、法律上は動産と同じ性質を有するとされていますので、差押えや売却手続は一般の動産として行われます(動産競売手続といいます)。
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> >.放置自動車の撤去の方法(その5)
> 最後に、「登録のない普通自動車或いは軽自動車」につき「所有者と連絡が取れない場合」について説明させて頂きます。
> これは、放置自動車のナンバープレートがなく、放置というよりは投棄されている状態の場合や、そこまでには至っていないものの、登録が抹消されていて所有者がどうしても判明しない場合が典型例であると言えます。
> この様な場合には、どうすべきでしょうか?
> この場合、特に前者の場合は、廃棄物処理法違反の不法投棄罪として警察に刑事告訴(所有者が判明しない場合には被疑者不詳として告訴)することもできますが、警察が撤去までしてくれる訳ではありません。
> そこで、放置自動車を無主物(所有者のない動産)として、駐車場の所有者自らがこれを占有して所有者となり(民法第239条第1項)、その上で放置自動車を自己の所有物として処分する、ということになります。但し、その場合でも、処分費用は負担しなければなりません。
> また、万一後日になって所有者が現れ、無用のトラブルが発生するのを防ぐ意味でも、上記のいずれの場合においても、自動車の放置の状況を写真に撮っておき、証拠として保存することが必要であると思われます。
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> 既に警察へご相談のご様子なので、後は撤去だけ。
> 訴訟を提起し、判決文を取得して強制撤去することが一般的な流れですが、相手が不詳なのでそれが難しい(訴訟には相手の住所氏名が必要)
> 当該自動車はプレートがないため動産と同じ扱いになり、既に占有している相談者自身が所有の意志表示をすれば、所有権は相談者さんに移ります。
> そして、相談者さんが所有者としてその車両の処分を依頼すればよいことになりますね(但し、費用は相談者さん持ち)
> 後日、本当の所有者さんが現れたら、「自分の所有物として処分した」と主張するか?
> 不法投棄した損害賠償請求をすればよいわけですが、時系列の事実記載と証拠写真等を残しておかないとマズイでしょうね。
> たぶん、現れないと思いますが…
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> >民法第239条(無主物の帰属)
> 1.所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
> 2.所有者のない不動産は、国庫に帰属する。
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> 以前、会社の敷地にマットレス、電化製品、家具等が捨ててありました。ただ、その場所は地域住民のゴミの捨て場としても提供していたため、市役所に連絡して無償でもって行かせました。「持って行かないときは、ゴミ捨て場を地域住民には提供しません。(元々企業ゴミは有償で業者に依頼していたので、会社のほうが強かった)」
> ただ、マットレスも動産ですが、車とはわけが違うので、市役所では無理ではないかと感じます。
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御多用のところ、ありがとうございます。
民法第239条(無主物の帰属)
初めて知りました。
撤去する方法が有りそうで安心しました。
処分費が掛かるのは覚悟してますので、早急に進めてみたいと思います。
本当にありがとうございます。