相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

交通費について教えてください。

著者 花に囲まれて暮らしたい さん

最終更新日:2017年04月14日 09:15

入社時の契約は、交通費月額上限10万円だったのが、数年後に就業規則の見直しに伴い、月額上限2万円になった場合、入社時契約したとおりの上限10万円のままなのか、2万円までになるのか教えてください。
2万円になると、自腹になってしまう社員がいるため労基的にどうなのか知りたいです。
よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 交通費について教えてください。

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2017年04月14日 20:22

就業規則の見直しに伴い、とあるのであれば、個々の雇用契約書に交通費の金額が明記されていないのであれば、除外規定がないのであれば、改定される就業規則の交通費に従い支給されるものになるかと思います。

就業規則の見直しについて合理性があるかどうか、労使で合意しているかどうか、個別に同意があるのかどうか、によるかと思いますので、会社側の説明を確認していただくことがよろしいかなと思います。



> 入社時の契約は、交通費月額上限10万円だったのが、数年後に就業規則の見直しに伴い、月額上限2万円になった場合、入社時契約したとおりの上限10万円のままなのか、2万円までになるのか教えてください。
> 2万円になると、自腹になってしまう社員がいるため労基的にどうなのか知りたいです。
> よろしくお願いします。

Re: 交通費について教えてください。

著者 村の長老 さん

最終更新日:2017年04月15日 10:11

交通費の支給については、労基法に規定はありません。つまり支給してもしなくても、またその額がいくらなのかも規定はありません。従って各社の就業規則(賃金規程)で定めていることが大半です。一般的には、所得税法の非課税範囲内としていることが多いと思います。

次に、今回就業規則が改定され、思い切った切り下げになったとのことです。この場合、当然不利益変更といえます。よって就業規則の改訂(通勤費の切り下げ)に合理的な理由が見いだせるのかどうかが、改定後の規定が有効なのかどうかの判断基準になります。この最終的な判断は裁判所ということになりますが、断定ではないにしろ労基署に事情を話せば、アドバイスはしてくれると思います。

Re: 交通費について教えてください。

著者 花に囲まれて暮らしたい さん

最終更新日:2017年04月17日 11:30

> 就業規則の見直しに伴い、とあるのであれば、個々の雇用契約書に交通費の金額が明記されていないのであれば、除外規定がないのであれば、改定される就業規則の交通費に従い支給されるものになるかと思います。
>
> 就業規則の見直しについて合理性があるかどうか、労使で合意しているかどうか、個別に同意があるのかどうか、によるかと思いますので、会社側の説明を確認していただくことがよろしいかなと思います。
>
>
>
ご回答ありがとうございます。
上限が変更になったのが、個人契約になる前で、社員の同意なしで一方的に決まったものでした。(組合はありません。)個人の契約がどうなっているのか、サインしてしまっているのか確認してみます。
ありがとうございました。

Re: 交通費について教えてください。

著者 花に囲まれて暮らしたい さん

最終更新日:2017年04月17日 11:31

> 就業規則の見直しに伴い、とあるのであれば、個々の雇用契約書に交通費の金額が明記されていないのであれば、除外規定がないのであれば、改定される就業規則の交通費に従い支給されるものになるかと思います。
>
> 就業規則の見直しについて合理性があるかどうか、労使で合意しているかどうか、個別に同意があるのかどうか、によるかと思いますので、会社側の説明を確認していただくことがよろしいかなと思います。
>
>
>
> > 丁寧な回答ありがとうございました。
   社員も契約書をあまりよく見ていないのかもしれないので、個々の契約書を確認するよう
   伝えてみます。

Re: 交通費について教えてください。

著者 花に囲まれて暮らしたい さん

最終更新日:2017年04月17日 11:33

> 交通費の支給については、労基法に規定はありません。つまり支給してもしなくても、またその額がいくらなのかも規定はありません。従って各社の就業規則(賃金規程)で定めていることが大半です。一般的には、所得税法の非課税範囲内としていることが多いと思います。
>
> 次に、今回就業規則が改定され、思い切った切り下げになったとのことです。この場合、当然不利益変更といえます。よって就業規則の改訂(通勤費の切り下げ)に合理的な理由が見いだせるのかどうかが、改定後の規定が有効なのかどうかの判断基準になります。この最終的な判断は裁判所ということになりますが、断定ではないにしろ労基署に事情を話せば、アドバイスはしてくれると思います。

回答有難うございます。
なぜ切り下げになったのかの合理的な理由を、上司に確認してみます。

相談を新規投稿する

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP