相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

H29年 年末調整の仕方について

著者 コツコツん さん

最終更新日:2017年11月01日 22:56

来年H30年の配偶者扶養控除、配偶者特別控除について、適用される配偶者の収入の上限が引き上げられましたが、処理の進め方についてご意見いただきたく、お願い致します。

弊社では、毎年年末調整時に、来年分(今年でいうとH30年分)の扶養控除申告書と当年分の保険料控除兼配偶者特別控除申告書を配布しています。
提出された扶養控除申告書を、昨年提出されている当年分の申告書を見比べて、変更があれば修正をしてもらい、年末調整に反映させています。
しかし、今年は来年分の扶養控除申告書の配偶者扶養控除の欄へ記入できる配偶者の収入上限が150万に引き上げられたことより、それだけを提出させても、昨年提出してもらった当年分の申告書のチェックにはならないことになります。
そこで、今年から昨年回収しているH29年分扶養控除申告書も合わせて本人へ戻し、従来通り103万以内なら扶養になる認識のもとで、必要なら修正をしてもらい、来年分のH30年分扶養控除申告書の配偶者扶養控除欄についてはあくまで、予測で、150万以内になるかどうかで判断をしてもらうよう考えていますが、皆さんはどうされていますか?
昨年提出回収している扶養控除申告書を毎年全員に戻す会社さんもおられるようですが、うちは、昨年と収入上限の決まりや書式に変更もない場合、来年分をもって確認をしていたのですが、皆さまのところではいかがでしょうか。
よろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: H29年 年末調整の仕方について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2017年11月02日 07:45

H29年分とH30年分では書式が異なるのですが、それを理解しているのは、すでにH30年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を見ている方は、すくないのと、裏書きまできちんと読んでない方がいるかな、と思いますので、本年は、H29年分とH30年分との両方を記載してもらっています。源泉控除対象配偶者は、配偶者の所得だけでなく、本人所得も関与しますので、給与以外の収入がある方に注意が必要にもなるかと思います。



> 来年H30年の配偶者扶養控除、配偶者特別控除について、適用される配偶者の収入の上限が引き上げられましたが、処理の進め方についてご意見いただきたく、お願い致します。
>
> 弊社では、毎年年末調整時に、来年分(今年でいうとH30年分)の扶養控除申告書と当年分の保険料控除兼配偶者特別控除申告書を配布しています。
> 提出された扶養控除申告書を、昨年提出されている当年分の申告書を見比べて、変更があれば修正をしてもらい、年末調整に反映させています。
> しかし、今年は来年分の扶養控除申告書の配偶者扶養控除の欄へ記入できる配偶者の収入上限が150万に引き上げられたことより、それだけを提出させても、昨年提出してもらった当年分の申告書のチェックにはならないことになります。
> そこで、今年から昨年回収しているH29年分扶養控除申告書も合わせて本人へ戻し、従来通り103万以内なら扶養になる認識のもとで、必要なら修正をしてもらい、来年分のH30年分扶養控除申告書の配偶者扶養控除欄についてはあくまで、予測で、150万以内になるかどうかで判断をしてもらうよう考えていますが、皆さんはどうされていますか?
> 昨年提出回収している扶養控除申告書を毎年全員に戻す会社さんもおられるようですが、うちは、昨年と収入上限の決まりや書式に変更もない場合、来年分をもって確認をしていたのですが、皆さまのところではいかがでしょうか。
> よろしくお願い致します。

相談を新規投稿する

1~1
(1件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP