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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

休職中の社員について

著者 ももかんぺ さん

最終更新日:2018年09月28日 09:31

いつも拝見させていただいてます。

従業員で透析を受ける関係で週3で時短勤務をしている方がいるのですが、
今度は別の件で手術療養になるため傷病手当を申請し休職となります。
その申し出で社長とのやり取りの際に社長が「彼は契約社員だから就業規則に従わせるわけにはいかない」といきなり言ってきたのですが、本人はもちろん我々もいつ正社員から契約社員になったのか全くの寝耳に水です。
しかし社長の中では勝手にもう決まっているみたいで、休職は3ヶ月は認めるがそれで復帰できなければ退職もありえるような言い方をしています。
正社員であれば6ヶ月は休職が認められるのに3ヶ月だけでさらに退職させるかもというのはあまりに無慈悲というか横暴ではないかと呆れるばかりです。
自分の考えは100%正しいという人で人の意見は聞く耳もたないうえ、
自分のよく思わない従業員に対してはとことんパワハラともいえる言動をするので
ここで総務の立場として意見したくても意味のなさないことは目にみえています。
労働基準局に電話してみましたが、労働契約書などがなくても経営者がそう決めれば契約社員ということになってしまうので。。。と言われ釈然としない気持ちでいっぱいです。
その従業員は手術の結果によっては長期療養になることも考えられるのですが
せめて就業規則にある休職期間は在籍させてあげられないものかと鬱々とした気分になります。
表立ってはいいことばかり言って内情社員を駒としか思っていないような人間が
権力を持つって本当に世の無常を感じますね。。。。

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Re: 休職中の社員について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2018年09月28日 10:58

いろいろアドバイスや意見はあるかと思います。

労働局にも相談されたのですね。
期間の定めのない労働契約の期間の雇用契約書か労働条件通知書がない、ということでしょうか。
そうであれば、どちらの意見が本当であるのか、という判断がしきれない、ことはあります。有期雇用契約で、更新あり、であると、気が付かないこともあるでしょう。
期間の定めのない労働契約を、期間の定めのある労働契約にするのであれば、合意がないとできないと考えますが、そもそもが期間の定めのない労働契約であったかどうかの確認が必要になるでしょう。

就業規則においては、その対象者を明示していると思います。どの方が対象になっているのかは、確認が必要であるかと思います。
フルタイムの期間の定めのない社員には休職制度があっても、アルバイトやパートにおいては休職制度がないとする会社もあります。
対象となる方が、6か月の休職を利用できるかどうかは確認が必要かと思います。

けど、書いてあっても、ワンマンだと就業規則通りにはしなさそうな社長さんですね。であれば、就業規則に規定しなければよいと思うのですが。。

定められた就業規則を反故にされたことによって、損害が生じれば、対象者さんは損害賠償請求もできるかと思いますが、そこまで考えるかどうか、にもよるかな、と思います。

Re: 休職中の社員について

著者 村の長老 さん

最終更新日:2018年09月29日 10:12

> 労働基準局に電話してみましたが、労働契約書などがなくても経営者がそう決めれば契約社員ということになってしまうので。。。と言われ釈然としない気持ちでいっぱいです。

この話は質問者さんが直接電話し、聞かれたことでしょうか。ありえない回答ですね。これが正しいのであれば、経営者がそう言えば契約はなかったことになる、というのも真になってしまいますね。そんなことは言わないと思いますが・・・。

もし規定にない扱いを受けたのであれば、実際にことが起こってから今一度労基署または労働局雇用機会均等室の総合労働相談コーナーに出向いて相談されてはと思います。

Re: 休職中の社員について

著者 ももかんぺ さん

最終更新日:2018年10月17日 15:11

ぴぃちい様

ご回答ありがとうございます。
その従業員については元々正社員として勤務していた者で、時短勤務となった際に
改めて労働契約書をかわしたわけではありません。
私としては契約書をかわしていないのなら時短勤務正社員ではと思うのですが。

とりあえず、休職期間の終了前にはその先がどうなるかまた動きがあるでしょう。
社長によりつぶされ去っていった人たちを思うと毎回やりきれない気分になるので
せめて長く働いてくれた者には温情をもって応えてあげてほしいと思わずには
いられません。


> いろいろアドバイスや意見はあるかと思います。
>
> 労働局にも相談されたのですね。
> 期間の定めのない労働契約の期間の雇用契約書か労働条件通知書がない、ということでしょうか。
> そうであれば、どちらの意見が本当であるのか、という判断がしきれない、ことはあります。有期雇用契約で、更新あり、であると、気が付かないこともあるでしょう。
> 期間の定めのない労働契約を、期間の定めのある労働契約にするのであれば、合意がないとできないと考えますが、そもそもが期間の定めのない労働契約であったかどうかの確認が必要になるでしょう。
>
> 就業規則においては、その対象者を明示していると思います。どの方が対象になっているのかは、確認が必要であるかと思います。
> フルタイムの期間の定めのない社員には休職制度があっても、アルバイトやパートにおいては休職制度がないとする会社もあります。
> 対象となる方が、6か月の休職を利用できるかどうかは確認が必要かと思います。
>
> けど、書いてあっても、ワンマンだと就業規則通りにはしなさそうな社長さんですね。であれば、就業規則に規定しなければよいと思うのですが。。
>
> 定められた就業規則を反故にされたことによって、損害が生じれば、対象者さんは損害賠償請求もできるかと思いますが、そこまで考えるかどうか、にもよるかな、と思います。

Re: 休職中の社員について

著者 ももかんぺ さん

最終更新日:2018年10月17日 15:15

村の長老さま

ご回答ありがとうございます。

はい。私自身が労働基準局の相談コーナーに電話しました。
労働基準局のあまりに衝撃的な回答にちょっと頭が真っ白になりかけました。

そうですね。ことが起こったら再度電話してみたいと思います。


> > 労働基準局に電話してみましたが、労働契約書などがなくても経営者がそう決めれば契約社員ということになってしまうので。。。と言われ釈然としない気持ちでいっぱいです。
>
> この話は質問者さんが直接電話し、聞かれたことでしょうか。ありえない回答ですね。これが正しいのであれば、経営者がそう言えば契約はなかったことになる、というのも真になってしまいますね。そんなことは言わないと思いますが・・・。
>
> もし規定にない扱いを受けたのであれば、実際にことが起こってから今一度労基署または労働局雇用機会均等室の総合労働相談コーナーに出向いて相談されてはと思います。

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