hitokoto2008 様お世話になります。
相談者さん抜きで場外乱闘しても..なのですが、この場合医師の診断書による休養期間は有給休暇で賄うことができてしまうのが悩ましいと思います。
私だったら、医師にお願いして2か月の療養期間(1.5か月でも良いけど)にしてもらって、有給を使い果たしたら自動的に休職に入りたい、と会社に申し出るかな、と思います。実際似たようなシチュエーションの経験があります。
休養中に会社の書類(休職願)を起票するのはそれだけでもしんどいでしょう。途中で療養期間が延びるのも、担当者を納得させるのに疲れそうです。最初からやや長めの期間を設定してもらい、ラッキーなことに療養期間が短くて済んだ(これは医師の診断書で可能なはずなので)という形にもっていった方が良いのかもしれませんね。
> boobyさん、こんばんは。
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> 相談者さんがその後何も書いてこないので何とも言えませんが、精神疾患の原因がどこにあるかではないでしょうか?
> 診断書にハッキリとパワハラが原因と書いてあるはずもなく、復帰したとしても、その原因を取り除いておかないと、休職そのものも意味がなくなってしまうのではないかと思います。
> 診断書は診断書として、療養と同時にその原因を突き止めることも、人事労務の仕事だろうと思っています。
> そういう意味では、相談者さんには申し訳ないが、賞与問題は別にして、まず先に休職ありきではありません。
> とりあえずは、診断書とおり療養に専念するということです。
> 然しながら、相談者さんの話が事実であるとすれば、最低限相談者さんの職場を上司と引き離すことは必要になってきますね。
> (事実かどうかは、同じ職場の人間から聞くか?日常の仕事ぶりからほぼ推測できます。当人が否定しても。)
> なお、病状の程度にもよりますが、休職を認めなければ中途半端な状態で勤務することになり、一番困るのはやはり配属される職場になるはずです。その都度具合が悪ければ休むことになり、周りの人間はそれをカバーしながら仕事をしていかないとならなくなります。
> 基本は「ちゃんと病気を直してから復帰しろ!」だと思っています。
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> > ②については他の方も回答していらっしゃるように、休職および有給休暇消化中は在籍になるので、賞与は問題なく支給されるはずです。
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> > ①についてですが、これを実現するには高度な根回しが必要です。40日の有給休暇があるなら、一番最初の診断書に記載されている、一か月の休養は有給休暇で賄えるからです。ご相談内容だと一か月経過後に再び診断書を取って、その診断書をもとに休職に入ることになりますが、そうなると当然のことながら、最初の診断書の妥当性に疑問が持たれ、セカンドオピニオンを取るよう会社から求められる可能性は高いです。セカンドオピニオンで緩解の診断が出ると休職に入ることは難しいかもしれません。
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> > そのためには療養期間は一か月なのに、療養に入る前から40日間は有給休暇、その後休職と既定路線を作っておく必要があるのです。人事か労務のキーマンに根回しし、あらかじめ首を縦に振らせておく必要がありますが、長期休職者を出したくない特別な理由がない限り、難しい気がします。
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