相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

押印の取り扱いについて

著者 ヒロヒロン さん

最終更新日:2021年12月16日 13:42

皆様は認印、銀行印、実印の押印はどうされていますでしょうか?

うちでは今まで平社員でもある程度自由に押せていたのですが、今後は部長や役員といった上の者しか押してはいけないという決まりができました。
サッと押して後はずっと保存して二度と見ることのないような簡単な書類までいちいち上役を探して押印してもらう必要があり、とても手間です。

最近も取引先の来客で前まではその場で書類に押印して持ち帰ってもらっていたものが、上役が不在だったため一度預かり、押印した後に郵送という流れになってしまいました。

かなり不便なのですが、何か効率よくなる方法はないものでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 押印の取り扱いについて

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2021年12月16日 17:58

こんにちは。

誰でも使用できないとされた経緯があるかと思います。

手間をかけてでも現在の状態になったということは,最低限権限もしくは責任のある方にしかその権利を有していないということになりますので,会社の責任所在を明らかにしているのかなと推測します。

来客があらかじめ日時が分かっていて,その場で上司の決裁が必要である案件であったのであれば,上司を同席してもらう必要があるケースと考えることができるかと思いますので,セッティングで改善できそうに思えます。

急ぎの案件でなければ,上司の業務の流れで対応することになりますので,案件を預かり,上司の決裁後に取引先に送付するということは,おかしいということはなさそうに思えます。



> 皆様は認印、銀行印、実印の押印はどうされていますでしょうか?
>
> うちでは今まで平社員でもある程度自由に押せていたのですが、今後は部長や役員といった上の者しか押してはいけないという決まりができました。
> サッと押して後はずっと保存して二度と見ることのないような簡単な書類までいちいち上役を探して押印してもらう必要があり、とても手間です。
>
> 最近も取引先の来客で前まではその場で書類に押印して持ち帰ってもらっていたものが、上役が不在だったため一度預かり、押印した後に郵送という流れになってしまいました。
>
> かなり不便なのですが、何か効率よくなる方法はないものでしょうか?

Re: 押印の取り扱いについて

著者 うみのこ さん

最終更新日:2021年12月16日 23:42

弊社では
認め印は部長以上、銀行印は経理部統括の取締役ないし代表取締役、実印は代表取締役本人のみ
押印可能となっています。

契約書などについて、部長の確認ができないので、後日郵送することはよくあります。

そもそもその場でリーガルチェックできて、押印可能な契約書ってあんまりないです。

おかしな契約書は経験上見たことはないですが、契約のリスク回避のためにも必要だと考えています。

効率よくする方法として、いっそ印鑑をやめてしまうという手があります。

Re: 押印の取り扱いについて

著者 ヒロヒロン さん

最終更新日:2021年12月21日 15:55

皆様ご返信ありがとうございます。

意外と押印のルールは厳密に決まっていることが多いんですね。勉強になります。
その場で押印したいものといえば、たとえば新規施設のPCや複合機などのリース契約(オープン情報は共有済みで書類は既存施設と同じ形式なので確認不要)や社用スマホの追加契約(こちらも既存の契約書と同じなので確認不要)などでしょうか。
これらは上役に回すようになってからもほぼ未チェックで流れるように押印されています。

徐々に電子契約が浸透して押印不要になってきてはいるも、まだまだ必要な取引先も多くあるので困っていましたが、ある程度のルールは必要なようですね。
ありがとうございました。

Re: 押印の取り扱いについて

著者 booby さん

最終更新日:2021年12月22日 11:33

> 皆様ご返信ありがとうございます。
>
> 意外と押印のルールは厳密に決まっていることが多いんですね。勉強になります。
> その場で押印したいものといえば、たとえば新規施設のPCや複合機などのリース契約(オープン情報は共有済みで書類は既存施設と同じ形式なので確認不要)や社用スマホの追加契約(こちらも既存の契約書と同じなので確認不要)などでしょうか。
> これらは上役に回すようになってからもほぼ未チェックで流れるように押印されています。
>
> 徐々に電子契約が浸透して押印不要になってきてはいるも、まだまだ必要な取引先も多くあるので困っていましたが、ある程度のルールは必要なようですね。
> ありがとうございました。

上記にあるような継続契約書は当社の場合、条件変更が無ければ権限委譲により決裁・契約とも課長に降りてきています。部長押印が必要なのは予算措置が必要となる新規契約、新規リースの場合です。

業務に停滞が生じるようであれば、権限委譲を進言してはいかがでしょうか。その場合はどの部長権限をどの立場まで降ろすかを明文化しておく必要がありますけど流れの停滞は防げます。

相談を新規投稿する

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP