以前の投稿なので、掘り出しての回答は疑問があるかもしれませんが、法律改正により現在は運用が変わっています。回答者責任として再度回答をアップします。
2021年12月1日付けで労働安全衛生規則633条は廃止となりました。しかしながら、これは企業の救急箱設置義務を免除したわけではなく、救急箱の中身を一律に法律で規定することを廃止し、労働者の応急手当てを必要とする事業所では、事前に労働安全リスクアセスメントを行い、各事業者の責任において必要な物品を救急箱に備え付けなさい、という変更です。
当該通知の説明リーフレットのアドレスを貼付します。他にもいろいろ改正されていますので、目を通すと参考になると思います。
https://www.mhlw.go.jp/content/000857961.pdf
> 安全衛生法で、救急箱について下記のように定められていたと思います。
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> 六百三十三条で、事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方 法を労働者に周知させなければならない。
> 2 事業者は、前項の救急用具並びに材料を常時清潔に保たなければならない。
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> 薬事法が変更となり、設置義務がなくなったと聞いたのですが、設置しなくていいのでしょうか?
> 安全衛生法の六百三十三条は廃止されたということでしょうか?
> ご教示いただけないでしょうか。
> よろしくお願い致します。
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