> 社会保険に加入しており、子供1人扶養に入っています。
> 子供は現住所のままで、加入者本人(親)だけ住所を変更することはできるのでしょうか?
> 可能な場合、手続きはどのようにしたらいいのでしょうか?
> 会社に届ければよいのでしょうか?
>
こんにちは
下記を前提にコメントします
・健康保険は協会けんぽ
・基礎年金番号とマイナンバーの紐づけ済(ほとんどの被保険者が紐づけ済のはず)
・従前の登録住所は住民票と一致している
基礎年金番号とマイナンバーが紐づけされている場合、住民票の住所を異動させると社会保険の登録住所も自動的に変更されます。
ご相談例は、ご家族の生活拠点は従前のまま本人の住民票も移さずに、社会保険の登録住所を変更したいということではないかと推測します。
年金や健保の通知を登録された居所の住所で受け取ることが目的でしょうか?
その場合、「健康保険・厚生年金保険 被保険者住所変更届」で “住民票住所以外の居所” への変更を届け出ればよいと思います。
被扶養配偶者はいないようですので1枚目のみ提出すればよいです。
変更届は事業主経由で提出します。
子の被扶養要件に“同居”は必要ありません。続柄と収入要件には変更は無いものと思います。
(参考)日本年金機構HP 被保険者の住所に変更があったとき
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/kankeitodoke/20150513.html