ご回答をありがとうございます。
思い切って、最寄りの労働基準監督署に確認したところ、
「不利益変更になるかどうかは、裁判になったときに裁判官が出す判決で決まる」
との回答でした。
なにそれ???
と思いましたが、、、、つまりはその時(いざ、争いになった時)になってみないとわからない、
ということなのと思いました。
会社のために変えよう!と思いましたが、いろいろ大変そうなので、
いまは波風たてず、現状のままでいようと思います。
皆様ありがとうございました。
> 法律家ではありませんが個人的に思うのは、公務員の懲罰が公表されています。
> この公務員の基準を越えなければ問題ないはずなんですが。むしろ公務員は緩い方です。民間はもっと厳しいイメージがあります。
>
> 最終的には弁護士等の法律家を通さなければならないとは思いますが、地方公務員法の服務規定を参考にすれば良いかと思います。
>
> ここ数年の事例です
> ①令和2年3月から同年4月までの間、療養する意思がないにもかかわらず、病気休暇を取得した→定職6か月
> ②令和3年5月 17 日から令和4年9月 21 日までの間、延べ 126 時間の早退、遅参を行った。→定職6か月
> ③令和3年 11 月から令和4年4月までの間、任命権者の許可を得ることなく、マッチングサイトを通じて知り合った男性と金銭を得て飲食などを行い、約 22 万円の収入を得た。 →減給1/10・1月
>
> ③は いわゆるパパ活で新聞で話題になった事件です
> 懲戒理由は、公務員の場合の(許可なく)副業禁止に接触したから
>
> ここは参考になります
>
https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/03jinji/fukumu.html