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役員退任後の雇用保険について

著者 *アヤ* さん

最終更新日:2025年06月05日 09:15

教えていただけますでしょうか。

役員だった代表取締役社長が相談役となりました。
特別加入制度に入っていましたが、そちらを抜けて雇用保険に切り替えた方がよろしいのでしょうか。
勤務形態としては、週4日は会社へ出勤(10時30分~18時30分)、週1は在宅となっています。

社員の勤務時間は、8時間30分~9時間(休憩1時間含む)です。

返信いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 役員退任後の雇用保険について

著者 springfield さん

最終更新日:2025年06月05日 18:01

> 役員だった代表取締役社長が相談役となりました。
> 特別加入制度に入っていましたが、そちらを抜けて雇用保険に切り替えた方がよろしいのでしょうか。
> 勤務形態としては、週4日は会社へ出勤(10時30分~18時30分)、週1は在宅となっています。
>
> 社員の勤務時間は、8時間30分~9時間(休憩1時間含む)です。
>
> 返信いただければ幸いです。
>


こんにちは

当該相談役は、法人の代表者として中小事業主としての資格で労災保険に特別加入していたものと推測します。

新たに就任した相談役という職制が、代表権もなく取締役でもなく労働者(サラリーマン)としての位置付けであるなら、特別加入の要件を満たさなくなり、一方で労働者として雇用保険被保険者の要件を満たすことになるので雇用保険被保険者の資格取得手続きが必要です。
(労災保険については自動的に対象となる)

もしも、当該相談役が後任の代表取締役と親族関係・同居関係がある場合は、労災保険・雇用保険の対象とならない可能性もあります。

※具体的な手続きは労働保険事務組合に確認してください

Re: 役員退任後の雇用保険について

著者 *アヤ* さん

最終更新日:2025年06月10日 11:17

springfield さん

ご返信が遅くなり大変申し訳ございません。

わかりやすくご説明いただきありがとうございました。
労働者としての位置付けになるので、雇用保険に切り替えたいと思います。

大変助かりました。
ありがとうございます。


> > 役員だった代表取締役社長が相談役となりました。
> > 特別加入制度に入っていましたが、そちらを抜けて雇用保険に切り替えた方がよろしいのでしょうか。
> > 勤務形態としては、週4日は会社へ出勤(10時30分~18時30分)、週1は在宅となっています。
> >
> > 社員の勤務時間は、8時間30分~9時間(休憩1時間含む)です。
> >
> > 返信いただければ幸いです。
> >
>
>
> こんにちは
>
> 当該相談役は、法人の代表者として中小事業主としての資格で労災保険に特別加入していたものと推測します。
>
> 新たに就任した相談役という職制が、代表権もなく取締役でもなく労働者(サラリーマン)としての位置付けであるなら、特別加入の要件を満たさなくなり、一方で労働者として雇用保険被保険者の要件を満たすことになるので雇用保険被保険者の資格取得手続きが必要です。
> (労災保険については自動的に対象となる)
>
> もしも、当該相談役が後任の代表取締役と親族関係・同居関係がある場合は、労災保険・雇用保険の対象とならない可能性もあります。
>
> ※具体的な手続きは労働保険事務組合に確認してください
>

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