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総務の給湯室

遺族補償年金受給権者の所在不明時の取扱いについて

著者 島津義弘 さん

最終更新日:2007年09月29日 12:46

労働者災害補償保険法の学習のなかで理解できないところがあり、ご存知の方に教えていただきたい。
遺族補償年金を受給している受給者が1年以上所在不明になった場合、所在不明により支給停止の手続きが行われ、所在不明時にさかのぼり、その翌月から支給が停止されるとあります。
そこで疑問ですが、所在不明時から支給停止の申請の間の年金はすでに受給権者の手元にあるはず(振り込まれている?)ですが、これをどうやって所在不明時にさかのぼって支給停止をするのでしょうか。
私の頭では理解できません。解りやすく説明していただけませんか。お願いします。

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