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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

出産退職について

著者  さん

最終更新日:2008年09月29日 10:55

10月いっぱいで出産のため退職します。
11月からすぐにダンナの扶養になり、健康保険証は11月からもらえるのか?
収入は今年社員として10ヵ月働いてたので、130万円以上あります。
もし入れないのであれば、12月までは自分が働いていた会社の任意継続の健康保険にしなければならないですよね?
年金は、どうなるのか?国民年金に入るのか、すぐにダンナの扶養で厚生年金に入れるのか?あっちこっち調べましたが、よくわかりません。どなたか教えていただけないでしょうか・・・宜しくお願い致します。

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Re: 出産退職について

最終更新日:2008年09月29日 11:57

こんにちは。

> 11月からすぐにダンナの扶養になり、健康保険証は11月からもらえるのか?
> 収入は今年社員として10ヵ月働いてたので、130万円以上あります。

すでに130万以上収入を得たとしても、退職して今後収入がなくなるのであれば扶養にはいれます。
退職証明、もしくは離職票等を要求されると思いますが。

> 年金は、どうなるのか?国民年金に入るのか、すぐにダンナの扶養で厚生年金に入れるのか?

「扶養で厚生年金に入る」という制度はありません。
厚生年金の被保険者、この場合旦那さんの配偶者ということで、
国民年金の3号被保険者となります。
3号被保険者は保険料を本人が支払う必要はありませんので、扶養のような感じですね。

いずれにしても、健康保険、年金両方とも、
旦那さんの会社に問い合わせれば適切に処理してもらえると思いますよ。

Re: 出産退職について

最終更新日:2008年09月29日 13:57

納得おとくです。やっぱり大丈夫なんですね。。。
わかりました。すごく助かりましたし、安心しました。
ありがとうございました。

Re: 出産退職について

最終更新日:2008年09月29日 13:57

削除されました

Re: 出産退職について

著者 Maria さん

最終更新日:2008年09月30日 04:15

1点確認させてください。
強制被保険者期間がどのくらいあるのか、出産予定日と退職日がいつなのかが記載されていないので、
出産手当金の受給資格があるのかどうか自体が不明ですが、
退職後に出産手当金を受給される予定はないのでしょうか?
出産手当金を受給しないのであれば、すでに回答にあるとおりですが、
出産手当金を受給する場合は状況が違ってきます。

Re: 出産退職について

最終更新日:2008年09月30日 11:09

色々ありがとうございますっ。

> 強制被保険者期間がどのくらいあるのか
約8年

>出産予定日と退職日がいつなのか
予定日 11月中旬
退職日 10/31

> 出産手当金の受給資格があるのかどうか
出産育児一時金のことですか?
35万円もらえるやつ?
これも、ダンナの方の会社に頼めるのかと。。。
気軽に思っておりましたが。。。
そのことと違うですか?

Re: 出産退職について

著者 オレンジcube さん

最終更新日:2008年09月30日 12:44

> 10月いっぱいで出産のため退職します。
> 11月からすぐにダンナの扶養になり、健康保険証は11月からもらえるのか?
> 収入は今年社員として10ヵ月働いてたので、130万円以上あります。
> もし入れないのであれば、12月までは自分が働いていた会社の任意継続の健康保険にしなければならないですよね?
> 年金は、どうなるのか?国民年金に入るのか、すぐにダンナの扶養で厚生年金に入れるのか?あっちこっち調べましたが、よくわかりません。どなたか教えていただけないでしょうか・・・宜しくお願い致します。

こんにちは。
退職されて被扶養者となる場合は、今までの収入というよりこれからの収入が基本0となるわけですから、被扶養者になれます。

次に、まだ基本的には、
退職後、被扶養者となる。(失業保険待機期間中)
失業保険受給中はいったん資格喪失となる。
(日額3612円以上)
失業保険受給終了後、再び被扶養者となる。

この場で何度も説明しておりますが、当社が加入している健保では、この失業保険は収入とみなさなく、日額がいくらで
あっても、資格喪失にはならなくなりました。そういった健保もありますので、今一度確認してみてください。

年金については、健康保険の被扶養者期間中は第三号被保険者。被扶養者ではない期間は、国民年金第一号被保険者として保険料の納付が必要になります。

あと、ご質問にはありませんが、出産が今年中であれば、確定申告をして、税金の還付を受けてください。もともと年の途中で退職されたので、確定申告は必要ですが。出産した年では、出産にかかった費用等、医療費控除をすることにより所得税の還付が受けられます。

もし、ご自身の所得税が低く、還付できないようであれば、旦那さんが確定申告をすれば、還付が受けられます。

ご参考までに

Re: 出産退職について

著者 Maria さん

最終更新日:2008年10月01日 05:44

> > 強制被保険者期間がどのくらいあるのか
> 約8年
>
> >出産予定日と退職日がいつなのか
> 予定日 11月中旬
> 退職日 10/31
>
> > 出産手当金の受給資格があるのかどうか
> 出産育児一時金のことですか?
> 35万円もらえるやつ?
> これも、ダンナの方の会社に頼めるのかと。。。
> 気軽に思っておりましたが。。。
> そのことと違うですか?

出産手当金と出産育児一時金は別ですよ。
出産手当金は、産前42日前から産後56日までの間で労務に服さなかった日について、
標準報酬日額の2/3が支給されるものです。
出産予定日が11月中旬とのことではっきりした日付が記載されておりませんが、
仮に11/30が出産予定日だとしても、産前42日前が10/20になりますので、
中旬が予定日なら、確実に退職時点で産前42日前に入っていますね。
強制被保険者期間は1年以上あるようですので、
退職日である10/31に労務に服さなければ、退職しても出産手当金を受給できますよ。
(本来、出産手当金は強制被保険者である方に対する給付なのですが、
 一定要件を満たせば、退職しても資格喪失後継続給付として受給できるんです)

出産手当金を受給する場合、出産手当金の日額が3612円以上ならご主人の被扶養者にはなれませんので、
出産手当金の受給中は、任意継続被保険者となるか、国民健康保険に加入することになります。
当然ながら、その際の保険料が別途かかることになりますが、
普通は保険料の額より出産手当金の額のほうが多いはずです。
仮に、政府管掌健康保険で標準報酬月額が20万、最終出勤日が10/30(退職日の10/31には勤務しない)、実出産日が11/15とすると、
出産手当金日額=標準報酬日額6,670円×2/3=4,447円(1円未満四捨五入)
出産手当金総額=日額4,447円×支給日数72日=320,184円
となります。
実際に支給される出産手当金の日額はあぎぢゃんっさんの標準報酬月額がいくらなのかによりますし、
支給日数は、最終出勤日がいつなのか、年次有給休暇で処理する日があるかどうかなどにもよります。
出産日が予定日より前後にずれれば、当然支給日数も変わりますし。
したがって、上記はあくまでも参考ですが、けっこうな額でしょう?
もらえるのにもらわないのは損ですよね(笑

ちなみに、ご主人のほうの家族出産育児一時金を受給するには、
ご主人の被扶養者であることが条件ですから、
任意継続被保険者や国民健康保険に加入する場合は、
ご主人の健康保険のほうから家族出産育児一時金を受給することはできません。
しかし、あぎぢゃんっさんは強制被保険者期間が1年以上あり、かつ退職後半年以内の出産ですから、
あぎぢゃんっさんご本人に、現在の健康保険から出産育児一時金の受給を受ける資格がありますよ。
もし出産手当金を受給するために任意継続もしくは国民健康保険に加入するのであれば、
出産育児一時金のほうは、あぎぢゃんっさんご自身が現在の健康保険に請求してください。

なお、出産手当金を受給した場合に、いつからご主人の被扶養者になれるかは、
念のため、ご主人の加入している健康保険にお問い合わせされることをオススメします。
産後57日以降であれば加入できるところと、実際の受給(申請から約1ヶ月くらいかかる)が終わってからでないと加入できないところがあるようですので。

Re: 出産退職について

最終更新日:2008年10月01日 10:42

Mariaさん、感謝感激(TOT)秀樹感激です(TOT)
回答ありがとうございます。

出産手当金とは、産休とかじゃなく、退職して、もうその後とりあえずは働く気がなくても、もらえるものなのですか?

今、自分の健保の出産手当金請求書の書き方例を見たところ、
退職後の請求である場合に振込先を記入と書いてあるので、
退職してももらえそうな気もしますが、
出産手当金請求書の2枚目に、
事業主が記入するところという項目があり、印鑑押すところもあり、
なおかつ賃金台帳並びに出勤簿の写しを添付してください。
ってあるのですが・・・
例では、出産前・出産後育児中の100日間分を請求してます。

ちなみに、有休はたくさん残っておりますが、10/31まで働くつもりです。
予定日は正確に11/22です。
するってぇと、56日と実際の出産日分を足した日数になるのですか?
例えば、予定日に産まれれば、支給日数は78日?

Re: 出産退職について

著者 Maria さん

最終更新日:2008年10月02日 09:24

> 出産手当金とは、産休とかじゃなく、退職して、もうその後とりあえずは働く気がなくても、もらえるものなのですか?

出産手当金の受給資格は、「産前42日前から産後56日までの間で労務に服していないこと」ですから、
復職予定があるかどうかは問われません。
退職後も継続して受給する(=資格喪失後継続給付)には、
上記のほかに、
●強制被保険者期間が1年以上ある
●資格喪失日前日(退職日)時点で出産手当金の受給資格がある
この2点を満たす必要がありますけどね。

> 出産手当金請求書の2枚目に、
> 事業主が記入するところという項目があり、印鑑押すところもあり、
> なおかつ賃金台帳並びに出勤簿の写しを添付してください。
> ってあるのですが・・・

在職中の日の分については、事業主の証明等が必要です。
したがって、退職後に請求する場合であっても、
在職中の分を含む場合は、事業主経由で申請することになります。
たとえば、産後56日以降に一括で申請する場合、
申請期間は支給対象となるすべての期間を書き、
そのうち、在職中の期間に当たる日の分だけ、事業主の証明をもらうわけです。

> ちなみに、有休はたくさん残っておりますが、10/31まで働くつもりです。
> 予定日は正確に11/22です。
> するってぇと、56日と実際の出産日分を足した日数になるのですか?
> 例えば、予定日に産まれれば、支給日数は78日?

えっと、退職日の10/31まで働くと、出産手当金は1円も受給できません・・・。
前レスにも書いたとおり、退職後に出産手当金を受給するなら、
退職日に労務に服さないことが絶対条件です。
出産手当金は労務に服していない場合に支給されるものですから、
退職日に労務に服すとその日に対する受給資格がありません。
そして、資格喪失後継続給付は、
「資格喪失日前日(退職日時点)で出産手当金の受給資格があること」が受給要件の1つとなっていますから、
退職日に対する受給資格がなければ、資格喪失後継続給付の受給資格もない、ということになってしまうのです。
(労務に服しさえしなければ、退職日が欠勤でも年次有給休暇でもかまいません)

あと、基本知識として、
出産手当金の支給対象となる産前42日前とは、
実出産日が出産予定日より前なら、実出産日から42日前(実出産日含む)、
実出産日が出産予定日以後なら、出産予定日から42日前(出産予定日含む)、
と規定されています。
出産手当金は、労務に服していない場合に支給されるものですので、
産前42日前に入っていても、労務に服していれば支給対象とはなりません。
また、給与の支払いがある場合、その日に対する出産手当金の額が調整されます。

これを踏まえて、わかりやすいようにいろいろ具体例をあげてみますね。
出産予定日が11/22の場合、出産が早まらなければ産前42日前は10/12です。
●10/12から休みに入り、出産予定日の11/22に出産した場合、
 支給日数は産前42日分+産後56日分=98日分となります。
●10/12から休みに入り、出産予定日より後の11/25に出産した場合、
 支給開始日は10/12のままですが、出産が遅れていますので、
 支給日数は産前42日分+3日分+産後56日分=101日分となります。
●10/12から休みに入り、出産予定日より前の11/15に出産した場合、
 実出産日が出産予定日より前になったため、産前42日前は10/5になります。
 しかし、10/5~10/11までは労務に服しているため支給対象になりませんから、
 支給日数は産前35日分+産後56日分=91日分となります。
●10/12から年次有給休暇を取得し、出産予定日の11/22に出産した場合、
 10/12~10/31は労務に服していないので、受給資格自体はありますが、
 給与の日額分が支払われているため支給額が調整され、この期間の出産手当金の額はゼロになります。
 支給額が調整されたことにより支給額はゼロですが、
 退職日に対する出産手当金の受給資格自体はありますから、資格喪失後継続給付の受給はでき、
 支給日数は、産前22日分(11/1以降の分)+産後56日分=78日分となります。
●退職日である10/31に欠勤し、出産予定日の11/22に出産した場合、
 産前42日前は10/12ですが、10/30までは労務に服しているため、支給対象になりません。
 したがって、支給日数は、産前23日分+産後56日分=79日分となります。
●退職日である10/31まで勤務した場合、
 退職日まで勤務しているので、在職中の支給対象日はありません。
 また、退職日に対する出産手当金の受給資格がありませんから、
 資格喪失後継続給付の受給資格もありません。
 したがって、出産手当金は1円ももらえません。

Re: 出産退職について

最終更新日:2008年10月03日 17:37

遅くなってすみません。
本当にありがとうございました。
とてもよくわかりました。
色々例をあげて教えていただき、ほんと感謝です。
退職日まで働いては、支給されないということですね。
だから、10/31は働くなって言うてくれたわけですね。
ふまえて、検討してみます。


MNBさん
Mariaさん
本当にありがとうございました。

オレンジcubeさん
いつのまにか、回答いただいてまして、
お礼が遅くなってすみません。
税金還付の件、助かります。
本当にありがとうございました。

出産退職について

著者 経理初心者 さん

最終更新日:2008年10月07日 13:02

あぎぢゃん様皆様

横から失礼します。
当社にも出産退職予定の社員がおりまして、自分なりに調べてみたのですが、退職後でも出産手当金が受給できるという情報と退職後は受給できないとする情報が混在していて、少々混乱しております。
退職後でも受給できるか否かというのは健康組合によってことなってくるのでしょうか?
当社は協会けんぽ(政府管掌)の健康保険でして、HPによると退職後は受給できないようですし、窓口でもそういわれました。
ただ、窓口の方も自信なさげでしたし、過去レスでも2007年4月改正で退職後の受給が廃止されたという点については否定されていました。
実際の所どうなのでしょうか?
ご存知の方、どうぞご教授下さい。

http://www.syusanitijikin.com/shahoteate.html

Re: 出産退職について

著者 ほわいと さん

最終更新日:2008年10月07日 17:16

こんにちは。

出産手当金の継続給付と言うのを確認してみてください。
http://www.sia.go.jp/infom/text/kenpo09.pdf


大筋はMariaさんが詳しくお書きになった通りです。


『在職中の支給対象日』が、有るか無いかがポイントだと思います。
退職日以前に受給資格を満たしていれば給付されると解釈するのだと思います。

Re: 出産退職について

著者 Maria さん

最終更新日:2008年10月08日 02:15

以前は退職後に出産手当金を受給できるケースが3つありました。
そのうち2つが廃止されましたので、それで勘違いされているケースが多いんです。

健康保険法の改正前は、
●被保険者(任意継続被保険者を含む)の方に対する出産手当金の給付(旧健康保険法第102条によるもの)
●強制被保険者期間が1年以上あり、かつ資格喪失日前日(退職日)時点で出産手当金の受給資格があった方に対する出産手当金の継続給付(健康保険法第104条)
●強制被保険者期間が1年以上あり、かつ資格喪失後6ヶ月以内に出産された方に対する出産手当金および出産育児一時金の給付(旧健康保険法第106条)
この3つがありました。
しかし、昨年4月の法改正により、
健康保険法第102条から任意継続被保険者が除外され、
同法第106条から出産手当金が除外(出産一時金は変更なし)されました。
このため、退職すると出産手当金は受給できないと勘違いされている方が多いのですが、
実際には、健康保険法第104条は改正対象となっておりません。
したがって、第104条の要件を満たしている方に限っては、
現在でも、出産手当金を受給することができるわけです。

提示されたホームページの記載にある、
「任意継続被保険者は、出産手当金の支給は受けられません」
この部分が健康保険法第102条の改正によるもの、
「資格喪失後(退職後)6ヶ月以内に出産しても、同様に支給は受けられません」
この部分が健康保険法第106条の改正によるものを指しています。

もしその方が健康保険法第104条にある資格喪失後継続給付の要件を満たしているのであれば、
もう一度健康保険の窓口で「健康保険法第104条は改正対象になっていないはずです」と伝えてみてください。
なお、資格喪失後継続給付は健康保険法に規定された法定給付ですから、
政府管掌健康保険だろうが健康保険組合だろうが、要件を満たしさえすれば支給されます。
資格喪失後継続給付の要件については、前レスですでに触れておりますので、
そちらをご参照ください。

なお、資格喪失後継続給付のポイントは、
厳密に言うと、“在職中”の受給資格の有無ではなく、
“資格喪失日前日(退職日)”の受給資格の有無です。
たとえ退職日より前の受給資格があったとしても、
資格喪失日前日(退職日)に対する受給資格がなければ、資格喪失後継続給付の受給資格もありません。
たとえば、すでに産休中で受給資格が発生していた方が、退職日に残務処理等で出勤してしまった場合などは、
資格喪失後継続給付は受給できないことになります。

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