こんにちは。
もう少し法律用語として説明させていただきますと、業務災害の場合は「療養補償給付、休業補償給付」というように「補償」の文字が入っていますが、通勤災害の場合は、「療養給付、休業給付」の様に「補償」の文字が入っていません。以上からも、通勤災害に関しては法律上も補償義務は課していません。後は、会社の裁量という事になると思います。
> > 会社として業務災害ならば理解できますが、通勤災害の場合も補償してあげた方がいいですか?
>
> 労基法上は、業務災害は休業第1日目から第3日目
> は、事業主に6割相当の休業補償の支払い義務が
> ありますが、通勤災害は支払義務はありません
> よって補償しない会社が多いと思いますが
> 御社の状況により決めればいいと思います
> 4日目からは労災の休業補償がでますから