相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

労災4日未満の休業補償

著者  さん

最終更新日:2009年02月05日 16:10

会社として業務災害ならば理解できますが、通勤災害の場合も補償してあげた方がいいですか?

スポンサーリンク

Re: 労災4日未満の休業補償

著者 ヨット さん

最終更新日:2009年02月05日 19:45

> 会社として業務災害ならば理解できますが、通勤災害の場合も補償してあげた方がいいですか?

労基法上は、業務災害は休業第1日目から第3日目
は、事業主に6割相当の休業補償の支払い義務が
ありますが、通勤災害は支払義務はありません
よって補償しない会社が多いと思いますが
御社の状況により決めればいいと思います
4日目からは労災の休業補償がでますから

Re: 労災4日未満の休業補償

著者 yoshio さん

最終更新日:2009年02月06日 06:54

こんにちは。
もう少し法律用語として説明させていただきますと、業務災害の場合は「療養補償給付、休業補償給付」というように「補償」の文字が入っていますが、通勤災害の場合は、「療養給付、休業給付」の様に「補償」の文字が入っていません。以上からも、通勤災害に関しては法律上も補償義務は課していません。後は、会社の裁量という事になると思います。

> > 会社として業務災害ならば理解できますが、通勤災害の場合も補償してあげた方がいいですか?
>
> 労基法上は、業務災害は休業第1日目から第3日目
> は、事業主に6割相当の休業補償の支払い義務が
> ありますが、通勤災害は支払義務はありません
> よって補償しない会社が多いと思いますが
> 御社の状況により決めればいいと思います
> 4日目からは労災の休業補償がでますから

相談を新規投稿する

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP