相談の広場

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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

業務の範囲

著者 yoshio さん

最終更新日:2009年03月17日 07:14

こんにちは。早速ですが、資格の業務に関する質問です。FP技能士のHPにて、「税務相談はできないが財務相談はできる」とありましたが、税務は税理士、財務は会計士の業務ではないのでしょうか。また、年金の相談もFPは可能ですが(もっとも年金相談業務は独占業務ではないためなんの資格も無くても出来ますが)、たしかにFPの試験内容は具体的に年金を計算させる問題がありますが、法律の内容は社労士の試験内容が解っていないと十分な説明が出来ないと思うのですが。また、逆に社労士の場合は法律の視点からみていますので、実際に「年金がいくらになるか計算しなさい」という様な問題は見た事がありません。
また、弁護士・司法書士・行政書士の間でも色々と疑問が残る所があります。
(例えば遺言書などは、弁護士・司法書士の仕事で行政書士はやるべきではないと言う声があるようですが、実際は殆どの行政書士のHP等で「遺言書作成」の文字がみられます。また、商業登記の定款に関しても同様な事が言われているようですが。)
以上、どの資格に関しても疑問符が付く業務や場合によっては違法な業務を知らずにやっている方もいると思いますが、どの資格に関しても「コンプライアンス」が試験範囲にありますが、実際線引きするのは難しいのではないかと思います。

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Re: 業務の範囲

最終更新日:2009年03月18日 21:21

こんにちわ

投稿をみてて、私の感想をのべさせていただきます。
このサイトに投稿されるね専門家、ユーザーの方はスペシャリストの方がほとんどです。多分貴方の質問にどう答えようかまよっている方も、いらっしゃると思います。
FP技能士って、民間資格であったのが、国家資格として、技能の検定試験をうけ認められる、国内FPの最初検定ですよね。
税理士、公認会計士はそれぞれ定められた業務があります。弁護士も司法試験を受け研修し、検事・裁判官・弁護士の道がふります。司法書士・行政書士も業務の規定があります。
遺言書の場合、弁護士に相談して作成し執行人として依頼できます。司法書士も行政書士も遺言書を法的に作成し、公正証書に作成できます。一度、インターネットでもかまわないのですが、「行政書士のとは」とか「行政書士の仕事とは」と検索エンジンで、定義を確認されてみてはどうでしょう。
その上で、資格の整理をなされて、ご自身が確認する法がいいですね。

この世の中、最高峰にいるのは、裁判官・検事・弁護士ですから。

Re: 業務の範囲

著者 yoshio さん

最終更新日:2009年03月19日 07:20

こんにちは。ご返答ありがとうございます。
おっしゃる通り、殆どの方が回答に困る所だと思います。ただ、一般企業も含めて「コンプライアンス」が騒がれているなかで、あいまいな所が多いと思い投稿いたしました。

Re: 業務の範囲

最終更新日:2009年03月19日 12:39

yoshioさんへ

そうですね。昨今、コンプライアンス(法令遵守)がいわれ、会社でもコンブライアンス室とか作っていますね。
きちんと、執行指導しているところや、コンプライアンス
部署が、従業員の告発を会社に流す。本当は会社に対して
牽制するためにある部署なのに。

確かに資格は独占業務や民間資格の資格、技能検定で曖昧な
見方になるでしょう。
やはり、国家資格ならその資格に関する法で業務すべきですね。民間資格から法や制度の中で業務すべきですね。
お気持ち察します。

Re: 業務の範囲

著者 yoshio さん

最終更新日:2009年03月23日 09:36

ご返答ありがとうございます。
タイトルと若干ずれますが、もう一つ「専門性」についても問題があると思います。本日付けの労務相談の中にも「弁護士に相談しました」という方がおりますが、下手な弁護士に頼むより認定社労士に相談した方がより良い答えがでる様な気がしますし、「法律上取り扱う事が可能」なのと、「その業務専門」というのでは意味が違いますよね。前スレでも触れましたが、行政書士でも遺言書作成は「可能」だとしても、ただ単に「可能なので」業務としてやっているのと、「専門家として」やっているのでは質が全然違うと思います。
以下は愚痴ですが、以前悪徳業者に引っかかり行政書士に内容証明作成を相談・依頼しましたが、その時「消費者センターに電話して情報を得ようと思ったんですが、業務終了してました。」と平気な顔で言われました。「それだったら自分でもできるよ!!専門家だと思ったから相談・仕事依頼したのに」と思い依頼をやめようと所、今度は報酬を巡って「小額訴訟」にまで発展してしまいました。(最終的に示談になりましたが)
「特別な事由が無い限り依頼を断ってはならない。」と法律上なってると思いましたが、以上の様にコンプライアンスだけではなく「質」の部分でも、こだわってほしいと思います。

Re: 業務の範囲

最終更新日:2009年03月23日 12:58

yoshioさんへ

「専門性」「質」はあるべきものと思います。

弁護士でも「刑事事件」「民事」のどちらかがメイン、どちらもメイン、「民事」が得意がありますから。

社会保険労務士でも、「マルチ」「人事給与・労務管理」
「年金問題」「障害年金」と得意とする分野がありますからね。

やはり、各資格を持つ方を尊重するしかないでしょう。

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