よこけんさん今晩は。
質問のことについて、
貴社で割増賃金の額についてどのように就業規則で規定されているか分かりませんので、法令上の解釈でお答えします。
①18:30から翌日8:00までが時間外労働となります。
(2割5分以上、5割以下の割増賃金となる。)
②22:00から翌日5:00までが深夜業。
(さらに2割5分以上の率の割増賃金を加算する。)
③代休について、
代休とは、休日労働をした場合に代わりの休日を与えることであり、この場合は労働基準法上の「代休」とはなりません。
翌日の「休日」についての取扱いに関しては、貴社での就業規則で定める規定に依ります。
しかし、①及び②の要件は就業規則でも崩せません。
以上、ご参考願います。