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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

アルバイトは禁止

著者 ホシマサ さん

最終更新日:2009年06月16日 17:25

初めて投稿いたします。宜しくお願いいたします。  
組合からアルバイト(二重就労)を認めてと要望がありました。メリットは無いと思いますが、デメリットなどお教え下さい。会社が認めたり、把握しているだけでも、後の就労分時間を時間外手当として支払うことになると聞きましたが、本当でしょうか。(現在就業規則では認めておりません)

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Re: アルバイトは禁止

著者 オレンジcube さん

最終更新日:2009年06月17日 08:48

> 初めて投稿いたします。宜しくお願いいたします。  
> 組合からアルバイト(二重就労)を認めてと要望がありました。メリットは無いと思いますが、デメリットなどお教え下さい。会社が認めたり、把握しているだけでも、後の就労分時間を時間外手当として支払うことになると聞きましたが、本当でしょうか。(現在就業規則では認めておりません)

こんにちわ。
恐らく言われているのは、御社の就業後他の仕事をされる場合、御社の労働時間を含めて法定労働時間(8時間)超の時間に対しては、すべて時間外の対象となります。つまり副業の方の会社では、そのことを理解された上で正しい時給で給与を支払わなければならないのです。

余談ですが、御社が逆の立場でそういった人を採用した場合は、8時間超に対しては、割増が発生してしまいますから、注意が必要です。

Re: アルバイトは禁止

著者 ホシマサ さん

最終更新日:2009年06月17日 18:57

> > 初めて投稿いたします。宜しくお願いいたします。  
> > 組合からアルバイト(二重就労)を認めてと要望がありました。メリットは無いと思いますが、デメリットなどお教え下さい。会社が認めたり、把握しているだけでも、後の就労分時間を時間外手当として支払うことになると聞きましたが、本当でしょうか。(現在就業規則では認めておりません)
>
> こんにちわ。
> 恐らく言われているのは、御社の就業後他の仕事をされる場合、御社の労働時間を含めて法定労働時間(8時間)超の時間に対しては、すべて時間外の対象となります。つまり副業の方の会社では、そのことを理解された上で正しい時給で給与を支払わなければならないのです。
>
> 余談ですが、御社が逆の立場でそういった人を採用した場合は、8時間超に対しては、割増が発生してしまいますから、注意が必要です。

オレンジcube様
早速ありがとうございます。
割増が発生するのですね、上司が納得していないので、証明する法律は労働基準法でしょうか。
公休日にアルバイトを認めている会社もあるのでしょうか。
(公休日に何をしていてもわからないはずですが・・・)
こんなことで悩んでいます。
(会社では、アルバイトは認めない見解です)

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